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会社が合法的に残業代を払わなくて済む管理職は、部署長クラスから? それとも部署長をまとめる部長クラスからですか?
(残業代が払われない管理職=管理監督者?)

A 回答 (6件)

No.5さんの一行目が、最も端的な正解かと。


全体的にも模範解答で、脱帽です。
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法律に準じていれば平社員でも合法ですし、逆に法律に準じていなければ部長でも違法です。


役職だけで決まるわけではありません。
また、管理監督者の範囲についても、行政(労働基準局)のガイドラインと司法(裁判所)の判例では微妙に違います。

一般論として、その判断基準とされるのは裁量権と報酬です。
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会社によって多少の違いはあるだろうけど、まぁ課長職位からじゃないかな?


自分も課長になったら年俸制+裁量労働制にされちゃいました(笑。
でも働きすぎてはいないですよ。17:00には退社してますよ。その代り7:30から仕事してますが。。
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名ばかり管理職という言葉があります。



実体は、非管理職なのに、名前だけ管理職にして
残業代を支払わない、という問題がありました。

だから、
名称ではなくて、仕事の実体で決める、
というのが建前になっています。


通常は、課長以上が管理職で、残業代を払わない
というところが多いです。
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管理職で言うと、役員でしょうね。

職種でいうと、外回りの営業職なんかは『営業手当』みたいな固定の金額が出ていて残業手当は出ない事多いです。外に出て何してるかわからないですからね(笑)
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主任からです

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