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住宅メーカーで新築の予定なんですが
まだ図面の段階ので
窓サイズを変更したいと言うと
確認申請を出したので
変更手数料を負担すれば出来なくも無いが
基本的には無理といわれました。

知り合いが同じ地域に工務店で建築中ですが
建築中に(柱や一部壁まで出来ている)のに
「やっぱり、こっちに窓が欲しい」とか「ここの収納を大きくして」
と言って変更をしてるんですが
別に材料代以外は追加も無いらしく
工務店の人も
「そうですね!じゃあ、こんな感じ?」とその場で
図面に鉛筆でザット見取りを書いてくれたり
迷惑そうな対応でも無いそうで

違うメーカーといってもこんなにちがうものかと
ふに落ちないんですが

建築確認申請というのは建てる前に出す物ではないんですか?
ウチの担当の方は
「窓等は明るさの計算等も細かく出して、検査するので・・」等言うんですが
いったい、どういう形でどこに出して
どこが許可する物なんですか?

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

確認申請、中間検査(規模構造により実施の有無があります)、完了検査には手数料がかかります。



また以前にも書いたように軽微な変更であれば、手数料はかかりません。
計画変更であれば、床面積の1/2に対して手数料がかかります。
ただし今回のような場合は、軽微な変更ですむため手数料はかかりません。(民間でも役所でも同じです)

今回言う手数料はあくまでも、民間の指定確認検査機関への手数料ではなく、工務店に対する手数料となります。

また、構造的に問題ないのであれば(筋交い計算等の変更)、採光に関しては有利になるわけですから、書類の添付や計算がなくても、完了検査時に口頭での説明ですみ場合もあるのではないでしょうか。
これは、検査機関の裁量となりますので不要であるとは言い切れませんが、変更としても簡単なことだと思います。

現在工事の進捗具合や発注状況がわからないのでなんといも言えませんが、工務店としては材料発注等があれば、それがネックになってるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

本当に何度もありがとうござます。

やっぱり営業の方が
確認申請の時と同じく、最終的に私達の確認も無しに
勝手に材料等の発注をかけたみたいです。
他にも色々問題も出てきてきたし
だまされる所でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/26 10:39

N0.9の「お礼」でちょっと気になったので投稿します。


手数料ですが市役所でも民間の機関でも基本的には同じです。(逆に民間のほうが場所によってはポイント制度等があります)
どちらに出していたかは確認申請書の副本のあて先を見ればわかります。

なお、今回 採光のことばかり書いていたのですが、
窓が大きくなる場合、筋交い(柱と柱の間に入れる斜め材)や、2x4の場合は壁量が減るので、もし当該位置にそれらがある場合は注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手数料かからないのですか・・?
確認申請書はまだもらってませんが、
現場の方に聞くと民間の機関に出してあるそうです。
民間なので変更料が高いと聞きましたが・・

窓の変更については技術面は全然問題ないのですが
営業か設計かが、今の段階で変更するのを
面倒がっている感じでした

何とか頑張ります!

お礼日時:2004/10/18 14:05

#8ですが、追記です。


これまでの記載で「建築主事」と言う役職が出てきていますね。
以前は、「建築主事」の資格を持つ役所の職員でなければ出来なかったものです。
また、資格を取るのも役所で建築主事の下で、確認申請の仕事を経験しなければ取れないようになっていました。
平成12年から、民間活力の導入により、民間でも確認申請が出来るようになり、また、資格も取れる様になりました。
資格として「建築基準適合判定資格者」と言い、役所の職員は「建築主事」と言いますが、資格要件は同じです。
通常、民間の場合は「民間主事」と言っています。

許可ではなく「確認申請」と言うのも、建築主事は建築基準法に適合しているか、を審査・確認をしているだけで、適合している場合は、確認済証を発行しなければならないとされています。
ですから、良くマンション等の建設反対で、役所に「建設許可」を下ろさない様に、抗議や申し入れをする話がありますが、何の役にも立たない無駄な行動になります。
参考までに
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
そういう事なんですね。よく分かりました。
市役所に手数料がどの程度いるか問い合わせたら
無料とのことだったので
きっと民間に出していたのでしょうね
どちらにしても一生住む家なので
申請の手間などに妥協せず進めていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/17 09:09

いろいろ出てきて混乱しそうですね。


整理すると、基本的に#7の方の記述通りで補足しておきます。。
下記URLが分かり易い思いますので、参照して下さい。

建築確認申請は、計画する建物が建築基準法及び関連法規・条例に適合するか、を建築主事が書類(図面・計算書等)で確認する事を言います。
正副2部提出し、適合する場合には、副本に建築確認済証と書かれた用紙が添付され戻されます。

竣工検査は、確認申請の図面と一致するかを見ます。
工事で変更があり、法規には適合していても、申請図面とは異なる場合には検査済証は発行されません。
その為に、検査前に計画変更確認申請が必要になりますが、軽微なものは#7の方が書かれている通り「届け出」だけで済ませる場合が多くなっています。
どちらの方法をとるかは、建築主事の判断になりますので、事前に図面を持って相談に行く必要があります。

参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/tetudu …
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この回答へのお礼

分かりやすいURLありがとうございました。
まだ、何となくなんですが
流れが分かってきました。
もう少し勉強して、納得いくようにして行こうと思います
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/15 14:26

・建築確認申請とは、着工前に確認済証を取得する手続きです。

許可ではありません。

・提出先は建築主事(役所の建築課や民間の指定資格審査機関など)です。特定行政庁ではありません。


・窓のサイズ変更くらいなら、確認申請を受付していても、済証をもらう前の審査中なら差し替え出来ます。
完了検査前に変更する方法もあります。
軽微な変更なら「届出」(申請手数料無し)で済みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本当に勉強不足で申し訳ないんですが

>・・・着工前に確認済証を取得する手続きです。許可ではありません
確認済証着工前に確認済証を取得するをもらうとは、どういう事なんですか?

>提出先は建築主事(役所の建築課や民間の指定資格審査機関など)です。特定行政庁ではありません。
市役所じゃない所でも確認済証ってもらえるんですか?

また質問になってしまったのですが
良かったら教えてください

お礼日時:2004/10/15 14:21

NO.3 「竣工前までに確認・・・」かきまちがいです。


   「着工前までに確認申請は審査を受けて戻ってきてなくてはなりません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

窓は大きくしたかったのです。
全国規模の大手のメーカーなんですが
手数料は約3万と言われました
計算のやり直しでそんなにかかるなんて・・

もう一つ、民間の確認申請機関ってなんですか?
確認は市役所がする物ではないんでしょうか?
もし、よろしければ教えてください

お礼日時:2004/10/15 14:10

たびたびすいません。



この質問を見ると確認申請を見られてないようですね。
正本は役所に保管されますが、副本は着工前に工務店の手元に戻ってきているはずです。
(というか、戻ってきてないと工事にかかれません)

設備関係の申請で副本が必要なときもありますので、竣工までは工務店が持っていてもいいと思いますが、
一度確認されてもいいのではないかと思います。

また、確認申請だけ出しておけば副本等で銀行等民間の融資(住宅金融公庫は竣工検査済証が必要)は大丈夫なので検査を受けていない住宅が多数です。

検査に関しても竣工検査を受けるのか 確認が必要だと思います。
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それと書くのを忘れていましたが、このくらいの変更であれば変更届を出す必要はありません。


計算式の添付で済みます。
面積が変わったり、構造が変わった場合は変更届等必要ですので手数料が発生しますが、この場合は特定行政庁(市役所あるいは土木事務所)や民間の確認申請機関にたいして変更手数料はかかりません。

おそらくこの手数料というのは工務店の計算代(?)ということになります。
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確かに建築物を建てた場合、竣工前までに確認申請を出し許可をもらわなければなりません。

竣工時には竣工検査。また自治体により変わりますが、棟上時に中間検査があるところもあります。

窓の件ですが、数年前に基準法の改正があり、煩雑な計算が必要となりました。
敷地にもよるのですが、道路に面してなくて敷地境界線が近い場合は特に注意が必要となります。
逆に道路に面している場合や敷地境界まで距離がある等の場合はそんなにシビアではありません。
また窓が大きくなる場合や窓の追加の場合は基準法に抵触しないので問題ありません。

またこれぐらいの変更であれば、検査時に変更部分の窓の大きさや、軒からの高さ、計算式を提出すればすみます。
採光面積に問題なければ1ヶ所あたりの計算は10分もかからないと思いますよ。
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建築確認申請とは、役所の建築指導課に申請し、許可をもらうものです。


一定基準以上の建造物(普通の住宅は要申請です)はこの申請をして許可をもらう必要があります。
この申請ではきちんと図面をつけることが必須であり、そこには窓の大きさや位置も審査の対象となっています。(建築基準法により規制がありますので)

従いまして、申請後の変更は再度変更申請が必要になります。
その業者の言っていることは正しいということです。

工務店でいい加減にというのは、結局のところ竣工検査をきちんと受けていないのでしょう。
確認申請時と異なる建築物を作るのも、竣工検査を受けないのも違法ですが、現状野放しになっています。

ご質問者の業者はきちんと法律どおりにやっているということです。
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この回答へのお礼

キチンとやってくれているんですね
とりあえず安心です。
ただ、対応に誠意がないというか
変更できなくなると事前に説明もなかったので
急に「手数料出さないと変更できない」と言われて
心配になっている所でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/15 14:02

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