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金銭入りのサイフを路上で拾いました、派出所で確認すると車の免許証もあるので間違いなく本人に戻ると思います。
 私は収得物のお礼受け取る権利を放棄していません、こういった場合、警察で落とした本人に返すのは、私へのお礼後になりますか、それともお礼は任意(私にお礼なくても)で、結局私は、拾い損の可能性も有りますか。

A 回答 (2件)

落とした物を返還してもらった経験者です。



まず落し物を返してもらいました。
返還の際に、お礼についての説明が警察の方からありました。
それに従い拾ってくれた方を訪ねてお礼(確か1割)をお渡ししました。

お礼は落し主が自主的にする建前になっているのでしょう。
お礼の額も目安で必ず1割というわけではないようですし、返還の前にお礼を警察で差し引くことはないと思います。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました、私の住所、名前、電話は相手に知らせても良いと記載しました。しかし相手が知っても無視したらそれで終了ですよね、少額裁判したら勝ちますが、この程度ではしません・・今後は財布見ても無視か中身見て検討ですかね・・

お礼日時:2018/04/08 12:53

法律では「請求できる権利」となっているので、黙っていたらもらえないこともあるんじゃないですか。



とはいえ、警察は法を守るのが仕事ですから、落とし主が取りに来れば法の趣旨にしたがって報労金を払うよう、説明するとは思いますけど。

(某県警の例)
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaike …
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この回答へのお礼

お礼しなくても罰則は無いらしいです、相手が無視したら、こちらは裁判でもしない限り泣き寝入りですかね・・結局拾い損、今後は財布見ても無視が良いか?

お礼日時:2018/04/08 12:01

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