映画のエンドロール観る派?観ない派?

先日、自己都合退職した者です。離職票が届き次第、雇用保険給付の手続きに行こうと思っています。
賃金締切日の翌日から退職日までは11日未満です。
そこで、基本手当日額は「直近6ヶ月の賃金」で決まるとの事ですが…

退職月の賃金が「未計算」となっている場合や、退職月の賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たない場合は、直近6ヶ月の賃金の計算はどうなるのでしょうか?
それらは、直近6ヶ月の賃金として計算されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本手当の計算に使用する賃金日額は、退職前の完全月で賃金支払基礎となる日が11日以上ある直近6月分の給与で計算します。


完全月とは計算期間が賃金の締め日翌日から締め日まで丸々ある月のことです。
退職日が締め日前の給与は賃金支払基礎となる日が11日以上あっても使いません。
6月遡る途中に賃金支払基礎となる日が11日未満の月があればそこは飛ばして更に前の条件を満たす月を使います。

最後の給与が未計算でそれを計算に使う場合は給与計算が終わる頃にハローワークが会社に聞きます。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことなんですね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/04/11 23:35

No.2さんの場合は最後の給与は11日以上あっても完全月ではないので使用しません。

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この回答へのお礼

補足の方ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/11 23:38

11日に満たない部分は飛ばされて


さらに過去の1ヶ月分を加えて、
6ヶ月として計算されます。

下記は私の例です。
20日〆で6/30に退職したので
11日未満の6/21~6/30は、
飛ばされており、未計算と
なっています。

いかがでしょう?
「雇用保険 基本手当日額」の回答画像2
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この回答へのお礼

参考になります。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/04/11 23:36

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