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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
バツイチで再婚した女性です。
(子供無しです)①・・・
私が離婚して再婚するまでの私の戸籍謄本には、前の夫の名前も載っていましたよ。
前夫の名前。
婚姻届けを提出した日付。
前夫の本籍地の住所。
協議離婚(離婚理由)。
離婚届を提出した日付。
再び私が私の親の戸籍に戻った日付。
などが記載されていました。
離婚時にはまだ役所の方による手書きの戸籍謄本でしたから、今の戸籍謄本とは記載方法は違うでしょうが、内容自体はそれほど変わっていないはずです。
②・・・
離婚歴は載っていません。(前夫の名前等も)
今の夫の戸籍に入ったからです。
あなたが彼女の戸籍に入る(婿入りする)場合は、前の夫の名前が残るかもしれませんが、①の結婚前の戸籍にしろ、あなたが婿入りする場合にしろ、別の市町村へ彼女が転籍して新しい戸籍を作れば、彼女の離婚歴は載らないみたいですよ。
その「別の市町村の住所」は、皇居とか河川敷とかの住所じゃなければどこでも作れるみたいですが、離れた住所で作ってしまうと、戸籍謄本が必要な時に面倒ですからね。
ただ、誰でもいつかは死ぬわけで。
その際には、亡くなった人の戸籍を産まれた時点まで遡って手に入れないと、相続手続きはできません。(戸籍謄本以外にも、除籍謄本とかが必要になる)
離婚歴も当然載るし、女性が産んだ子供のことも載りますし、男性の場合も、育てていなくても認知した子供のことは載ります。
認知していなくてもその子供にも相続権はあるので。
夫か妻が亡くなったので、相続手続きの為に戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍を取ったら、他界した配偶者に隠し子がいたことが発覚、なんてことにもなるわけです。
もちろん子供にも除籍謄本等は取れます。(本人との関係性を証明する書類・戸籍謄本が必要ですけどね)
*最後になっちゃいましたが、彼女はちゃんと戸籍を親御さんの戸籍に戻すか、新しい戸籍を作ったんですよね?
ご質問内容から、彼女にはお子さんはいないと推察されますので、その辺は大丈夫かとは思いますが、たま~に、前夫との間に子供がいないのに、離婚してからも前夫の姓を名乗っている女性がいます。
それも大丈夫ですよね?
No.2
- 回答日時:
①、婚姻前に相手女性が自身の戸籍を取得しても、親の戸籍に戻ってるか新たに編纂された戸籍に載るかだけなんですが、〈従前戸籍〉と言う欄には元旦那の名前と本籍地は記載されます、
②、質問者と婚姻届を提出すれば、新たな戸籍が編纂されて、其処へ質問者が所属する現在の戸籍から異動します、同様に、相手も編纂された戸籍或いは親の戸籍から其処へ異動します、
二人が異動して記載されたのが今後の質問者の戸籍です、
全ては〈従前戸籍〉を辿らないと判りません、
この戸籍には元旦那の名前の記載は有りません。
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No.1
- 回答日時:
戸籍には「その戸籍に入った理由」が記載されます。
・男の場合
結婚して自分が筆頭者になる時に「婚姻により」と言う内容で「自分の戸籍に入った理由」が記載されます。
離婚しても「自分の戸籍は自分のまま」ですから、自分に関しては、何も記載されません。
しかし「除籍された元配偶者」は記載され、その「除籍された元配偶者」は「バツ印」で消されます。
バツ印が付いた元配偶者が1人居れば「バツイチ」で、2人居れば「バツニ」になります。
・女の場合
結婚してあなたの戸籍に入ると「婚姻により」と言う内容で「旦那の戸籍に入った理由」が記載されます。
離婚すると「新たに自分の戸籍を作って、自分が筆頭者になる」か「実家の両親の戸籍に戻る」か、どちらか選びます。
そして、どちらを選んだとしても「離婚により」と言う内容で「今の戸籍に入った理由」が記載されます。
戸籍にバツは付きませんが「離婚により今の戸籍に入った」ってのが残ってしまうのです。
男の場合も、女の場合も、転籍により本籍地を「他の自治体に変更する」と「今の戸籍に入った理由」が「転籍により」になり離婚歴が消えます。
男性の場合の「除籍された元配偶者」も消えます。
逆に離婚歴があったかどうかは、どうやって分かるかというと、前述の方法で離婚歴を戸籍から消したとしても、戸籍謄本ではなく除籍謄本を取れば、離婚歴が判ります。
但し、除籍謄本も戸籍謄本も「正当な理由」か「本人の委任状」が無ければ、本人以外が取る事は出来ません。
第三者が戸籍謄本を請求出来る「正当な理由」とは、以下のQ9、Q10に記載されているようなケースのみです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
昔のように「誰でも戸籍謄本が請求できてしまう」と言う状況の方が「大問題」と言う事になってます。
離婚歴があるか知りたいなら、本人に「戸籍謄本と除籍謄本を持ってきて」と言えば済みます。
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