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行政法の質問です。
原処分主義により、裁決の取消訴訟では、裁決固有の瑕疵しか争えないとあります。
これは、原処分と裁決どちらに対する取消訴訟をも提起した場合に限られますよね…?
矛盾した判決が出る恐れがあるので。

この理解であってますでしょうか?

A 回答 (1件)

>これは、原処分と裁決どちらに対する取消訴訟をも提起した場合に限られますよね…?



両方提起した場合に限られるのではなくて、裁決に対する取消訴訟であれば、原処分の瑕疵は、裁決の取消事由にならないということです。
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