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母子家庭のパートの主婦です。専門学生と今年大学生の子供がいます。奨学金の関係で所得税が非課税で今年はいたいのですが 子供たちもアルバイトをしてるので 多少所得がプラスになるのですが 私のこの写真の内容だったら あといくら 手取りが増えてもいいのでしょうか?
ネットで調べたら 所得控除計より給与所得が多かったら 所得税が発生するとの内容もありました。なので去年は 子供のアルバイト代も含め、あと約60万は働けたのでしょうか?
詳しい方 教えてください。

「母子家庭のパートの主婦です。専門学生と今」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 源泉徴収票はどの年も所得控除計が20万位多いのですが
    源泉徴収票と所得税証明書はどちらで確認するのが確実なのでしょうか?

    「母子家庭のパートの主婦です。専門学生と今」の補足画像1
      補足日時:2018/04/14 23:26
  • 見えにくいかも知れませんが 所得控除計が160万ぐらいで 手取り所得が93万ぐらいです。

    「母子家庭のパートの主婦です。専門学生と今」の補足画像2
      補足日時:2018/04/14 23:40

A 回答 (2件)

>子供のアルバイト収入も私の所得


>として考えないといけないの
>ですよね?

ここは考え方がちょっと違います。

>私だけが住民税非課税ギリギリまで
>働いたら子供のバイト代がプラスされ>て 非課税にならなくなりますよね?

給付奨学金の条件は、基本的には家計
支持者が非課税が条件なので、
お子さんの収入は、直接的には影響が
ありません。
また、毎年給付の申請が必要となり、
★『給付奨学金継続願』の提出が必要
で、あなたが非課税であり続ける要が
あるようです。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/zyukyu_ …

注意すべき点は、
★寡婦による優遇条件
★寡婦はお子さんの扶養が条件
といったあたりを気にしていないと
寡婦の条件から外れ、それによって
非課税の条件もなくなる可能性が
あるわけです。

寡婦控除の条件を説明すると
一般の寡婦
①夫と死別+扶養親族(子に限らず)
②夫と離婚+扶養親族(子に限らず)
③夫と死別+所得500万以下

特定の寡婦
④夫と死別+扶養する子+所得500万以下
⑤夫と離婚+扶養する子+所得500万以下

★死別は生死不明も含む

控除額
     所得税 住民税
⑥寡婦控除 27万 26万 一般
⑦寡婦控除 35万 30万 特定
となっています。

あなたは多分④や⑤の特定寡婦なので、
お子さんの扶養が条件となります。
お子さんの扶養条件はお子さんの収入が
103万以下という条件があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

お子さんがお二人いるので、どちらかが
103万以下を満たしていれば、寡婦は
維持され、例えば前述の204.4万未満の
非課税条件は満たされます。

さらにお子さん自身は寡婦でも扶養者
でもないので、お子さん本人は、
⑪所得税は103万を超えると課税
⑫住民税は93~100万を超えると課税
されます。
⑫はお住まいの地域により条件が
変わります。
下記のようなお住まいの役所サイトを
ご確認下さい。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html


給付奨学金の条件でお子さんも非課税
である必要があるかはよく見えません。
しかし、扶養の収入条件103万以下は
気にしていた方がよいとは思います。

以上、いかがでしょう?
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    • 0

数字が見えません。

A^^;)

かろうじて判読できる、2番目の
源泉徴収票の内容で判断しますと、
まだかなり収入があっても、非課税の
ままでいけます。

また、お子さんが今年19歳となれば、
所得控除はさらに増えるので、もっと
稼げます。
お二人とも今年19歳になりますか?

それと、奨学金の条件はよく確認して
下さい。
非課税の条件は
『所得税』ですか?
『住民税』ですか?

通常、日本学生支援機構の給付奨学金の
条件は、
★住民税(市区町村民税『所得割』)が
 非課税世帯であること
となります。
つまり、
★住民税が非課税なのですが、
どうですか?
もう一度ご確認いただき、非課税の
条件を正確にご提示いただければと
思います。

これによって、条件が変わります。
しかし、まだ余裕はあります。

収入の条件について少し説明します。
収入金額を分かりやすいように、
少し丸めます。

給与収入159万
-給与所得控除65万
=給与所得94万…①
この①給与所得が色々な条件に
使われます。

次に所得控除ですが、所得税と住民税で
少し違います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

また、扶養控除額はお子さんの年齢で
変わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

お子さんが18歳以下なら
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 25万 25万
⑬生保控除  5万  4万
⑭扶養控除 38万 33万 一般
⑮扶養控除 38万 33万 一般
⑯寡婦控除 35万 30万 特定
⑳合計   179万 158万

お子さんが19歳以上なら
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 25万 25万
⑬生保控除  5万  4万
⑭扶養控除 63万 45万 特定
⑮扶養控除 63万 45万 特定
⑯寡婦控除 35万 30万 特定
㉑合計   229万 182万

これが、①94万より多ければ、
非課税となるわけです。
     所得税 住民税
⑳合計   179万 158万
㉑合計   229万 182万
どの数字も94万より大きいですから、
例えば、↓住民税
94万-⑳158万≦0となり、
★住民税の所得割は非課税
となるのです。

また住民税では『寡婦』については
特別な非課税条件があります。
★合計所得125万以下、
★給与収入換算で204.4万未満
です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

この住民税の非課税条件が一番明確で
分かりやすいと思います。
204.4万未満なら非課税ですから、
現在、給与収入159万なら、
★あと44万稼いでも非課税
というわけです。

現在の手取りは
月約11万、年約132万
収入が44万増えると
月約14万、年約168万
に手取りが増えるとみて下さい。

扶養家族が19~23歳の学生の間は、
特にお金がかかるので、
扶養控除の額が多くなっています。
住民税の所得控除合計㉑182万
までは、住民税の所得割は非課税
とできます。
給与収入に換算すると、
おそらく280万ぐらいの収入でも
住民税の所得割は非課税にできます。
これならば120万も収入が増やせます。

まとめますと、
●寡婦なら204.4万未満で非課税
●19歳以上の扶養で280万まで非課税
●奨学金の非課税条件は、何が非課税
 なのかを正確に確認が必要。
といった感じだと思います。

長くなりましたが、
いかがでしょうか?

参考 給付型奨学金の条件
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても理解しやすいです。まさしく 給付型奨学金の事なので 住民税ですね。

あともう1つお聞きしたいのですが 子供のアルバイト収入も私の所得として考えないといけないのですよね?
私だけが 住民税非課税ギリギリまで働いたら 子供のバイト代がプラスされて 非課税にならなくなりますよね?
すみませんが教えてください。

お礼日時:2018/04/15 05:07

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