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個人事業主で今後パートさんを月60時間でおよそ6万円程の給料で雇う予定です。
パートさんは夫の扶養に入っているらしいので扶養を外れないよう仕事をしたいとのことです。
年末に給与報告書を役所に提出して源泉徴収票をパートさんに渡す予定ですが他に必要な手続きなどあれば教えてください。今回初めて採用することとなり全てが初めてづくしです。
またパートさんに扶養排除等異動申告書を書いてもらわないといけないのでしょうか?
パートさんの夫は会社で書いているとのことです。
もしパートさんも書く必要があるのならばその際提出先は支払報告書も一緒に役所へ提出する、で当たっていますか?
ご教示ください、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>必要な手続きなどあれば教えてください。



パートさんが働き始めてから1カ月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を、あなたの住所地を管轄する税務署へ提出して下さい。

国税庁HP>…>給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/ …


>またパートさんに扶養控除等異動申告書を書いてもらわないといけないのでしょうか?

はい。書いてもらって下さい。これがないと、パートさんの給与から高い所得税を源泉徴収しなくてはならないので。↓

国税庁HP>…>扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …


>もしパートさんも書く必要があるのならばその際提出先は支払報告書も一緒に役所へ提出する、で当たっていますか?

給与支払報告書は、従業員が住む市区町村の役場へ提出しますが、扶養控除等異動申告書は、事業主が保管しておく書類です。

ですから扶養控除等異動申告書は、税務署が見せて欲しいと言ったときだけ見せて下さい。それ以外は、あなたの手元で保管しておいて下さい(7年間)。


〔参考〕
給与支払報告書は源泉徴収票と同じフォームです↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
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>パートさんは夫の扶養に入っているらしいので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあタイトルから考えて 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末に給与報告書を役所に提出して…

その前に、税務署へ給与支払い事業者としての届けが必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>パートさんに扶養排除等異動申告書を書いてもらわないと…

その人が同年中に他社で提出していなければ会ともらう、他社に提出してダブルワークなら書いてもらってはだめです。

>パートさんの夫は会社で書いているとの…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫が夫の分を自分の会社に出したからといって、それで妻の分までカバーされるわけではありません。

>必要があるのならばその際提出先は…

扶養控除等異動申告書は税務署です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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