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質問です。

障害年金をもらった期間があると、
将来の年金にどうひびきますか?

あと、
障害年金の金額は、ずっと同じ金額を頂けるのでしょうか?
何年ももらっている人は、就労されていますか?

ごちゃごちゃな質問で申し訳ないです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

精神で障害年金を8年ほど受給しています。



まじ将来の年金についてですが、もし年金支給開始年にも障害年金を受給していた場合はどちらかしか受給できません。
受給額が高い方を選択することができます。
両方の年金を受給することはできません。

次に年金額は毎年変わります。毎年6月に年金額改定通知書が年金機構から送付されます。
年金額は毎年、物価や賃金の変動に応じて改定されます。
例えば去年ね通知書には、平成28年の全国消費者物価指数が前年を0.1%下回ったので年金額を0.1%引き下げる改定が行われたと記載されています。
ずっと一定額の年金額を受給されるわけではありません。

あと、身体障害の方と違って精神の方は何年かおきに誕生月に更新の診断書を提出しないといけません。
更新期間は症状が軽い方は一年、重い方でも三年スパンで診断書を提出しないといけません。
精神疾患は予後の見通しが立たない病気なので、更新時に完治していたり、年金を受け取るほどまでに至らない軽い症状になっていたら、当然年金は取り下げられます。
逆に前回の申請より悪化した場合は等級が上がる場合もあります。

そこで最後の就労についてですが、就労していても年金を受給することは可能です。
もちろん就労の内容にもよります。
社員で安定して就労して、収入も何年も課税記録からもらえていたらさすがに厳しいでしょうね。
ただ、医師から就労制限を受けながらアルバイトをしてるくらいなら全然申請は可能です。
先ほど記載しましたが、更新のたびに就労状況を先生に記載していただく欄があります。
前回は働いていても更新時に就労できていない場合や、その逆は私のような病気は日常的です。
無職だと虚偽の申告を先生にしても、課税記録である程度の所得があると、整合性が取れないので逆に審査には不利になるので、正直に先生とケースワーカーさんに詳しい状況や自分の意見も伝えて書いてもらうといいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先が見えないなか不安でたまりませんが、すこし安心しました!!
お身体には気をつけて下さい。

お礼日時:2018/04/16 18:06

年金保険納入金を免除を申請していると、貰える年金がそれなりに減るでしょうね。

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