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2017年4月10日から2018年3月31日までパート(毎月15日*6時間勤務)で働いていて、契約期間満了で退職しました。12か月間雇用保険料は差し引かれています。先日ハローワークへ資格決定に行ったのですが、今日になって『受給資格がないので離職票を返却します』との連絡がありました。就職日は4月1日ではないので丸々一年間とはならないのですが、昨年4月も15日間ちゃんと働きました。イマイチ腑に落ちないのですが、どなたか詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

お書きの離職理由で求職者給付を受給するには、被保険者期間が12月以上必要になります。


雇用保険での被保険者期間とは単なる加入期間ではなく、退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月)で賃金支払基礎となる日が11日以上ある月を指します。
2018.3.1~31
2018.2.1~29

と遡り最後は
2017.4.10~30
となりますね。
遡った期間が1ヶ月丸々でないけれども15日以上あり、その中で賃金支払基礎となる日が11日以上ある時はその月は0.5月で数えます。
従ってお書きの雇用期間では最高でも11.5月しかないので受給資格がないということになります。
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この回答へのお礼

chonami様
こんばんは。
早速のご回答、ありがとうございます。大変解りやすいご説明で納得しました。ハローワークさんの説明やしおりの書き方が曖昧でしたので、今後の為にも大変勉強になりました。

余談ですが…、
私と同様に昨年4月から働き出した人がいるのですが、その方は4月1日付で入り、私と同様に4月から毎月15日勤務でした。1年間で同日数働いているのに、その方は受給出来て、私は出来ないって、ちょっと制度に問題がある気もしますよね。まあ、自分の認識不足と反省し、早々に仕事を見つけます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/04/16 23:07

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