質問です。
マンション管理人Aさん(65歳女性)は自転車置き場に放置された自転車を処分しようとしていたが、
同じマンションに住む住人Bさんが自転車が要ると言っていたのを思い出し、
その自転車が他の住人のものでないことを確認した上で、Bさんに渡した。
数日後、Bさんは防犯登録の無かった自転車の所有者を警察に質問され事情を説明。
同日、Aさんは警察から署に出向くように言われ、翌日出向くと返答。
翌日、管理人Aさんは警察に出向く。なぜ呼ばれたのか?どのような罪になるのか?など、充分な説明もなく、
言われるがままに、保証人、反省文(のようなもの)を書かされ、両手の指紋、写真、身体特徴の調書をとられる。
その他
・自転車がマンションに放置された期間は約6ヶ月間。
・処分しようした際、警察には盗難自転車かの照会はしていない。
・Bさんに渡した事による管理人Aさんの利益はない。
・Bさんは何も処分を受けていない。
・自転車の所有者は不明で、防犯登録もなく、盗難届けは出ていない。
・管理人Aさんに犯罪歴はない。
質問
・管理人Aさんは、何と言う罪で、何と言う処分を受けたのでしょうか?
・また、その罪の重さは?
・指紋などの調書は警察のリストに一生残るのでしょうか?
・もし罪に問われていたとすると、それは撤回できるのでしょうか?
・指紋等の調書は末梢することはできるのでしょうか?
ご解答のほどお願い致します。
No.1
- 回答日時:
管理人Aさんは、何と言う罪で、何と言う処分を受けたのでしょうか?
拾得物横領(落し物のネコババ)で厳重注意
・指紋などの調書は警察のリストに一生残るのでしょうか?
残ります
・もし罪に問われていたとすると、それは撤回できるのでしょうか?
出来ません
・指紋等の調書は末梢することはできるのでしょうか?
無理です
落し物(所有放棄物)として警察(交番)に相談されて居れば問題は無かったと思われる事案ですよね!
・自転車がマンションに放置された期間は約6ヶ月間。
放置物として処分(廃棄)は出来ますよ(所有者不明の時)
・Bさんに渡した事による管理人Aさんの利益はない。
利益を受けると窃盗に成ります
・Bさんは何も処分を受けていない。
善意の第3者ですね、自転車の入手経路を知らずにAさんから自転車を貰っただけですからね
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答としては、
1罪名は占有離脱物横領罪、処分としては警察限りの微罪処分(ネットで検索してください)。警察は注意訓戒するだけで、あとでまとめて検察に書類だけ送り、何か刑罰を前提とした処理を、検察官に対して求めることはしない場合です。
2占有離脱物横領罪は
第254条(遺失物等横領)遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する、とされています。
3「警察のリスト」といわれるのが、何を指すのかわかりにくいのですが、この女性管理人の方の場合、刑罰をうけませんから、前科にはなりません。前科調書というものがありますが、それには載りません。
しかし、犯歴として残る場合は、照会センターにデータが入れられ、警察はそこから個人照会結果報告書を取り寄せて捜査してます。その中に出てくるのが、犯罪経歴で、何年何月何日、どこの警察で、どのような処分を受けたかということが出てきます。そこには、前科になっていないものも載ります。写真番号、犯歴番号指紋番号などです。
しかし、これは言ってみれば、何かことが起きたとき、警察がデータベースとして蓄積しておくもので、何かことさら不利益を課するためのものではありません。
あまり心配しないでください。
4占有離脱物横領として、その撤回というのはまず難しいと思われます。警察も行政ですから、細かな説明(たとえば、特定の罪についての任意の事情聴取としても、被疑者として扱う以上、罪名と黙秘権の告知は不可欠のはず)をしないでした捜査結果について、微罪処分の適否を争い、事実上、再度、捜査のやり直しを求めるという手だても考えられます。
しかし、かなり困難ですね。ここの部分は、自信がないです。すいません。警察行政相手に争った経験のある弁護士を探して依頼することまで考えるべきかどうか。相談者ないしその管理人の方が、どうしても納得出来ないというお気持ちでもあれば、一考してください。
5 指紋等の調書抹消は、結局は、前段4での行政相手の裁判の結果次第ということになります。
確定的なことを申し上げられず、残念です。
ただ、その女性管理人の方には、安心させるため、「事実上」大きな不利益は生じないと説明してくださいませんか。
ご回答ありがとうございました。
Aさんには事情を説明し、あまり心配は要らない事を伝えました。
少しは不安も解消されたと思われます。
しかし、罪として受け止めようと諦めはするのですが…
善意で行ったつもりが結果的、罪に問われる結果となったことに本人含め私にも悔しさが残ります。
結果だけ見れば、横領罪と言うカテゴリーに含まれますが、それに至る過程が過程だけにその思いは一層です。
Aさんは、今回の一件を人生の勉強と言うことで、罪として真摯に受け止めるそうです。
私も勉強になりました。ありがとうございました。
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