障害年金に詳しい方教えてください。
障害年金の申請について。家族の障害年金の申請をしたいと思っております。
精神障害で障害年金の申請です。
初診日から1年6ヶ月経っていないと申請できないと聞いたのですが、5年前に心療内科を受診し、通院しない期間があり、昨年別の精神科を受診し、また別の精神科に行っています。
その場合、初診日はいつになるのでしょうか?
そして、心療内科→精神科→精神科と転院しておりますが、紹介状などはなく、すべて自分で転院しました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ひとことで申しあげると、いままでの病歴などを年金事務所に伝えて相談していただくしかありません。
その上で、回答 No.1 に書かれているように判断されることになると思います。社会的治癒の考え方についても同様です(回答 No.4 の内容は正しい認識とは言えません。)。
> 年金事務所に心療内科を受診していたことを伝えると、面倒なことになります。
不適切な回答で、著しく誤解を招きかねません。
心療内科での受診も含めて、何らかの精神的不調の一連の流れ・病歴をすべて示さなければなりません。
年金事務所での相談、とはそういうことです。
いずれにしても、詳細が不明ですから、こちらでのやり取りは適切ではありません。
年金事務所や社会保険労務士に相談なさって、指示をあおいで下さい。
No.5
- 回答日時:
最初の心療内科について、不適切な回答が見受けられますが、あくまでも今までの状況を年金事務所にて伝えて相談してください。
個別の案件に関するご相談は、年金事務所にて相談するか社労士に依頼してください。
No.4
- 回答日時:
初診日は、心療内科と精神科の間の、
通院していない期間によって変わります。
何年か普通に暮らせていたなら「社会的治癒」が認められます。
これが認められると、病気は一旦リセットされます。
つまり、真ん中の精神科が初診日になります。
真ん中の精神科が初診日になった場合は、
その日から1年6ヶ月後の日以降しか申請できません。
とは言え、社会的治癒が認められる期間は
明確に決められているわけではありません。
申請してみて、年金機構(の認定医)が総合的に判断することです。
よく5年くらいと言われますが、本当か分かりません。
ですので、年金事務所で相談してください。
ちなみに、心療内科では初診証明書を書いてもらえそうですか?
これを書いてもらえないのに、
年金事務所に心療内科を受診していたことを伝えると、
面倒なことになります。注意してください。
No.3
- 回答日時:
私も障害者年金貰ってます。
役に立たいかもしれないけど、ごめんなさいね。私が20歳時に精神科行きました。そして、福祉児童館行きました。そこで、適性検査しました。1ヶ月ぐらいしてから障害者年金貰えるよになりました。
No.2
- 回答日時:
私は障害年金を受給しています。
初診日とは内科でも心療内科でもいいのですが、病気だと思ってかかったときです。内科だと、頭が1ヶ月痛くてかかったけど、頭痛の原因はストレスだと言われた。とか、腹痛が酷くてどうしようもない原因が自律神経失調症からくるといわれたとか、そういう日です。
No.1
- 回答日時:
障害年金を請求しようとしている現在の症状がいちばん初めにあらわれたときで、そのために初めて医師の診察を受けた日。
これが初診日です。
病名というよりも、どんな症状(障害)があるのかということがポイントです。
障害年金であって、傷病年金という名前ではないでしょう? まさにそういうことだからです。
実際、たとえ誤診(病名が違っていた)であったときでも、初めて医師の診察を受けた日が初診日です。
あるいは、最初は精神科系の病気だと思えなくて他科を受診したときに、検査等でも何も異常が見られなくて精神科にゆくように指示されたりしたとき。このときも、他科を受診した日が初診日です。
そして、何度も転院を繰り返しているとき。
はっきり言って、通院や服薬などの必要があったのに、自分で勝手に転院を繰り返したりしているときには、治癒(社会的治癒)していません。
要するに、実際の病名が何であれ、ずっと初診日のときからの精神症状が続いている、と考えます。
間に通院していなかった期間があるとき、少なくとも5年以上(精神の障害のとき)、医師の診断の下に服薬不要・通院不要だったなら、そこでいったん治癒(社会的治癒)したと見なされることが多いのですが、この質問ではそうではない(まして、自分勝手に通院を中断している)ので、治癒でも何でもありません。
そういったわけで、原則、5年前の心療内科受診時が初診日になると考えられます。
但し、実際の障害年金の請求にあたっては、必ず、年金事務所に相談の上、その指示等に従って下さい。
何らかの事情によって、初診日が変更されることもよくあります(初診日当時のカルテがいまも残っていないとだめだから=初診証明をその初診時医療機関からもらわなければならないから)。
初診日が確定できたら、初診日前日時点で、初診月2か月前までの年金保険料の納付状況を見ます。
年金事務所でチェックしてもらえるのですが、一定以上の納付実績がないときは、20歳未満の年金未加入時に初診日があるときを除いて、どんなに障害が重くても障害年金はもらえません。
また、障害認定日(初診日から1年半後で、実際にそこから3か月以内の受診実績もあることが必要)の状態がまだ障害年金に該当する状態ではなかったときは、その後悪化して該当するようになるまで、障害年金の請求ができません(請求しても、受けられないから)。
ともかく、一般論としてはここまでしか言えません。詳細が質問文からはわからないからです。
あとは年金事務所におたずねになって下さい。こちらで質問を続けても、かえって混乱するだけです。
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