幼稚園時代「何組」でしたか?

今学生で父の扶養に入っています。
今年のアルバイトの収入が、このままいつも通りに働くと1年間の収入の合計が103万円を微妙に超えてしまいそうです。

その場合私は父の扶養から外れなければならないということは過去の質問から分かったのですが、私が扶養から外れた場合、父の負担は大体どのくらい増えるのでしょうか。

少しセーブして103万円に収まるように働くべきか悩んでいます。

あと、年末調整で引かれていた所得税が還ってくると言いますが、いつごろどのように還ってくるのでしょうか?
給料と同じようにバイト先の会社から振り込まれるのですか?

全く知識がないので説明が足りない点がありましたら補足要求してください。

よろしくお願いします!!

A 回答 (8件)

他の方が回答されていない点で1点だけ。


お父様の会社が、panyannさんを扶養に入れている事により、家族手当を会社から支給されている場合は、扶養から外れる事により、それが支給されなくなったり、会社によっては遡って返還を要求されたり、というような事もあり、場合によっては税金よりもそちらの負担が大きい場合も考えられます。
ただ、家族手当は会社によって決め方や金額も様々ですし、支給しない会社もあったりしますので、実際の金額は聞かない事にはわからないと思います。
下記サイトも参考にされて下さい。
http://www.ogata-go.com/advice/dat/026.htm

それと、税金の負担増について、現在は20%(最高25万円)の定率減税がありますので、仮に税率20%であれば、76,000円ではなく、76,000円×80%=60,800円の負担増になると思います。

年末調整については、アルバイト先に扶養控除等申告書を提出していて、年末時点で在職していれば、その会社で受けられるはずです。
扶養控除等申告書は、その人自身に扶養があるかないか、又、その人が誰かの扶養に入っているか等には関係なく、主たる給与をもらっている所に提出できます。
(ですから、かけもちでアルバイトをしている場合は、いずれか1ヶ所にしか提出できません。)

年末調整で税金が還付されるのは、会社にもよりますが、その年最後の給料支給時や、会社によっては1月だったりします。

もし年末調整してもらえない場合、還付申告の場合は年明け早々から税務署で受け付けていますので、その年にもらった給料全ての源泉徴収票と認め印、還付口座の通帳等をを揃えて行かれたら良いと思います。
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僭越ながら、#7の方の回答に関して、補足説明をさせていただきます。



所得税の計算は、収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出します。
従って、給与所得であれば、収入金額から給与所得控除額(最低65万円)を引いた後の金額が所得金額となります。

次に、この所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、勤労学生控除、基礎控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じて税額を求めます。

お父様の扶養に入れるかどうかの判定は、「所得金額」38万円以下が要件となっていますので、給与所得の場合、収入ベースに直せば、65万円(給与所得控除額)+38万円(基礎控除額)=103万円の計算により、103万円以下かどうかがボーダーラインとなります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

65万円とは、給与所得の場合の必要経費となる給与所得控除額の最低金額です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
38万円とは、誰でも無条件に受けられる基礎控除額の事です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm

ですから、扶養の判定の際は、勤労学生控除等の所得控除額は関係ありませんので、いくら所得控除があって本人の税金がゼロになっても、給与収入金額が103万円を超えれば扶養には入れない事になります。

とは言え、確かにpanyannさん自身の税金計算上は、要件にあてはまれば勤労学生控除が受けら、給与収入金額130万円までは税金がかからなくなりますので、#7の方の掲げられているサイトをご覧になられて、必要であれば証明書等を取り寄せられた上で、年末調整または確定申告をされたら良いと思います。
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この回答へのお礼

本来なら回答1つ1つにお礼を付けさせて頂くべきなのでしょうが、この場をお借りして皆様へのお礼とさせて頂きます。

皆様とても親切に分かりやすく説明してくださり、どうなるのかどうすればよいのか、だいぶ分かりました。

あとは参考URLを再度よく読み、父と相談して決めたいと思います。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2004/10/18 23:38

どなたも言及していないので、


無理なのかしら・・・?と
自信はまったくありませんが、

103万円をちょっと超えるぐらいの収入であれば、
勤労学生控除をうければ、
余裕で103万円を下回るのではないでしょうか?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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ちなみに、「課税される所得金額」が


1000円~329万9000円 で税率10%
330万~899万9000円 で税率20%
900万~1799万9000円 で税率30%
1800万以上 で税率37%

「課税される所得金額」は、概ね手取り収入ですが、
上記、境界付近だったら、控除の関係で実際の手取り
と差違があると思います。
(ちなみに年収ですよ)
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>所得税はバイト先でなく国から還ってくるのですね。


>手続きは自分でするのでしょうか。
>それとも雇い主がするのでしょうか。

年末調整をしてくれるか、バイト先に聞いてみるのが
先決です。してくれるなら、#2さんの回答のとおり
です。

バイト先がしてくれなかったら、確定申告する必要が
ありそうです。その時は、国からの還付です。

バイト先が年末調整する義務があるかどうか、すみま
せんが私はよく知りません。
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#1です。


あ!!!! #2さんの言うとおりでした。
ゴメンナサイ。
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年末調整は、1月から12月の給料を合算して所得税を計算し、これまでに支払った税額との過不足を調整するものです。

戻ってくるヒトが多いと思いますが、その際は12月の給料に合算されることが一般的です。
国税から戻るのは、自分で「確定申告」した場合です。
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父親の負担増は


38万×税率です。平均クラスだったら、20%かな。


所得税の還付は、3月はじめ頃かな。国税局の処理状況次第じゃないですかね。国から振り込まれます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

38万×20%だったら76,000円くらいってことですね。
微妙だなぁ・・・。
私が来月4万位セーブすれば父の負担が7万位減る・・。
でも私がシフトを減らせばバイト先に多少の迷惑がかかる。
少し考えてみます。

所得税はバイト先でなく国から還ってくるのですね。
手続きは自分でするのでしょうか。
それとも雇い主がするのでしょうか。

お礼日時:2004/10/18 00:34

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