過去ログで、似たような質問を探したのですが、
自分のケースに当てはめるとどうなのか、比較が出来ず
良くわからなくなってしまいましたので、教えて下さい。
今年1月~6月まで契約社員として働き、総支給額は110万でした。
今年6月に結婚をし、退職と同時に主人の扶養に入りました。
しかし、8月から失業保険を受給したため、扶養から外れ
現在は自分で国民年金・国保に加入しています。
今月末で失業保険の給付が切れるので、再度主人の扶養に入ろうと思うのですが…
●給与所得が103万を超えていますので、年末調整は配偶者控除を受けられない…という事でしょうか?
●その場合、年末調整は主人とは別に、私も手続きする必要があるのですか?
●それとも、今年は扶養に入らず、来年から入るべきなんでしょうか?
●今更ですが、退職~失業保険の受給までの約1ヶ月間、主人の扶養に入ったのは、問題なかったんでしょうか?
わからなくなってしまいました…(T_T)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●給与所得が103万を超えていますので、年末調整は配偶者控除を受けられない…という事でしょうか?
その通りです、但し、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の方は、給与収入ベースで141万円(所得で言えば141万円-65万円ですので76万円)未満までは控除が受けられますので、もし110万円ちょうどであれば、所得で言えば110万円-65万円=45万円で、31万円の控除が受けられます。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
65万円というのを説明しておきますと、所得税においては収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出しますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて必要経費代わりに引けるもので、この最低金額が65万円ですので、配偶者特別控除額を受けられるぐらいの収入であれば、控除額が65万円となるためです。
下記サイトも参考にされて下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
ですから、年末調整の際に「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」というのが会社から渡されるはずですので、そこにna-yuyuさんの所得金額を記入(会社によっては源泉徴収票等の提出を求められる場合もあります)すれば控除が受けられます。
●その場合、年末調整は主人とは別に、私も手続きする必要があるのですか?
そうですね、na-yuyuさん自身が、年末にどこかの会社に在職していれば、その会社に契約社員として働いていた会社の源泉徴収票を提出すれば、合算して年末調整してもらえますが、就職していない場合は、ご自分で確定申告するしかなく、但し、それにより還付が受けられると思います。
確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、1月~12月までにご自分で支払われた国民年金・国保の支払った金額がわかる書類、生命保険料・損害保険料の控除証明書があれば証明書、認め印、還付口座の通帳が基本的なものです。
還付申告の場合は、年明け早々から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が、混んでいなくて良いと思います。
(確定申告義務のある個人事業者等の確定申告は2/16~3/15ですので、その期間はかなり混雑しますので。)
●それとも、今年は扶養に入らず、来年から入るべきなんでしょうか?
健康保険の扶養は、所得税の扶養とは別物と考えますので、失業保険が切れた時点で入られて問題ありません。
所得税の方も、扶養の状態にはありますが、結果的に今年については所得がオーバーしているので控除は受けられませんが、届けは出しつつ、状況を会社に伝えれば、年明けから所得税の扶養として処理してもらえるものと思います。
●今更ですが、退職~失業保険の受給までの約1ヶ月間、主人の扶養に入ったのは、問題なかったんでしょうか?
わからなくなってしまいました…(T_T)
健康保険に関しては問題ありません。
所得税についても、結果的には扶養から外れていたとしても、年末調整により調整されるわけですので大丈夫です。
非常に丁寧に回答を頂き、とても参考になりました。
配偶者特別控除は受けられるんですね?
色々調べても自分ではさっぱり理解出来なかったので…助かりました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です
●それとも、今年は扶養に入らず、来年から入るべきなんでしょうか?
社会保険の扶養については、先の回答の通りです。
所得税の扶養は来年からになりますから、今年の12月に夫の会社に提出する「17年 扶養控除等申告書」に記入して提出します。
No.3
- 回答日時:
●給与所得が103万を超えていますので、年末調整は配偶者控除を受けられない…という事でしょうか?
1月から12月までの年収が103万円を超えると、所得税の扶養(控除対象配偶者)にはなれません。
ただし、年収が103万円以上141万円以下であれば、収入の額に応じて最大38万円の配偶者特別控除を、夫に適用されます。
なお、失業給付金は非課税ですから、この収入には含まれません。
●その場合、年末調整は主人とは別に、私も手続きする必要があるのですか?
所得税は、夫婦でも別々に計算しますから、あなたの分についても、年末まで就職をして勤務先で年末調整を受けない場合は、確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有ります。
なお、1年間を通してて勤務することを想定して、毎月の源泉税を控除していますから、年の途中で退職した場合は、殆どの場合、確定申告をすると源泉税の一部が還付されます。
確定申告の手続きは、2番の回答の通りですが、ネット上で申告書を作成・印刷して、郵送することも出来ます。
下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
●それとも、今年は扶養に入らず、来年から入るべきなんでしょうか?
失業給付の受給が終わったら早急に加入したほうが、国保と国民年金の保険料の支払が無くなり有利です。
あなたが扶養になっても、夫の社会保険料が増えることは有りません。
なお、夫の扶養になったら、あなたの名前が書かれた保険証・国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをしましょう。
これをしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。
国民年金については、社会保険庁で一元管理していますから、市での脱退の手続きは必要有りません。
●今更ですが、退職~失業保険の受給までの約1ヶ月間、主人の扶養に入ったのは、問題なかったんでしょうか?
何の問題はありません。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
参考URL、とってもためになりました。
保険上の扶養には、問題なく入れる…という事は理解していたつもりですが
所得税上の扶養というのが、いまいち良くわからなかったので
回答非常に参考になりました。
どうもありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんが、多少そういう仕事に携わってる者です。
>●給与所得が103万を超えていますので、年末調整は配偶者控除を受けられない…という事でしょうか?
受けられません。
●その場合、年末調整は主人とは別に、私も手続きする必要があるのですか?
確定申告をする必要があります。
●それとも、今年は扶養に入らず、来年から入るべきなんでしょうか?
来年からになります。
●今更ですが、退職~失業保険の受給までの約1ヶ月間、主人の扶養に入ったのは、問題なかったんでしょうか?
正式には入れなかったはずです。(結婚前の所得額が原因)しかし、ご主人様も年末調整するはずですから問題ありません。ちなみに失業手当は給与所得に含まれません。
早速の回答ありがとうございます!
私がしなくちゃいけないのは、年末調整じゃなくて確定申告ですよね…(^^;)
お恥ずかしい間違いをしてしまいました。
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