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現在学生で、雑所得が年10万円程あり、アルバイトなどはしていません。
この場合源泉徴収無しの特定口座では、株式投資信託のキャピタルゲインが年間28万円以内であれば税金の支払い及び確定申告の必要はなく、扶養家族から外れるこもないとの認識で合っていますでしょうか?

逆に年間28万円以上の利益を実現したい年は源泉徴収有りにしておけば扶養家族から外れることは無く、源泉徴収無しのままで合計所得金額が38万円以上になり確定申告した場合は扶養家族から外れてしまうということでしょうか?

また税務署には行ったことがないので雰囲気がよく分からないのですが、上記のようなことでも気軽に聞きにいけば対応してくれるものなのでしょうか?

質問が多くなり恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税務署よりも税務相談室の電話相談のほうが気楽に聞けると思います。


受付時間は平日の9時~午後5時だったと思います。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
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この回答へのお礼

電話で相談することもできるんですね。知りませんでした。
税金はシビアな話になるのでやはり直接聞いてみることにしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/25 20:16

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