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相続についてお教え下さい。

父(他界)         母
  
   長男 長女  次女 

家Aには長男が住んでいる
家Bには母 長女 次女が住んでいて、所有者は父です。 まだ支払いが終わっていません。

この場合に、母 長女 次女が相続の放棄をした場合は、負の相続は長男になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 長男は市営住宅のマンションに住んでおります。

      補足日時:2018/05/05 21:02

A 回答 (2件)

Aの家は誰の所有ですか?


もしすでに長男になっているなら
長男も相続放棄すればBの家の負債を支払う必要がなくなるけど・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
長男は市営住宅のマンションに住んでいますので、賃貸契約を結んでおると思われます。 所有者は市?ですかね

お礼日時:2018/05/05 21:01

支払いの済んでいない家Bのローンはお父さんですよね。

通常ローンを組むとき、亡くなったら生命保険で払えるように銀行が生命保険に加入してたりしますが、銀行に確認しましたか?(ローンが終盤になるとないかもしれません)
しかも過剰なローンを組んでない限り、家の土地でローンを相殺できるはずですから、負の遺産にはなり得ないように思います。他にも負債がなければの話ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
多数のケースをお教え頂きありがとうございます。 そこまでは考えていなかったというのが正直な所でした。

お礼日時:2018/05/05 21:40

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