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処分清算型譲渡担保

帰属清算型譲渡担保

の違いを具体例で教えて下さいm(__)m

A 回答 (1件)

コピペ




①処分清算型譲渡担保

担保物を買いたいと言う第三者が現れた場合
その人に担保物を買い取ってもらって
代金をもって弁済を受けた事にする方法。

ただし
代金と債権額の差額を
譲渡担保権設定者(=債務者)に返還しなければなりません


②帰属清算型譲渡担保

譲渡担保権者(=債権者)が
担保物を引き取ることによって
弁済を受けたこととする方法。

ある意味『代物弁済』(民法第428条)に近い。

ただし
担保物と債権額の差額=清算金を
譲渡担保権者自身が用意して
譲渡担保権設定者に返還しなければなりませんが
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