最速怪談選手権

賃貸借処理(所有権移転外ファイナンスリース取引)を行う場合の仕訳を教えてください。

リース料総額が3,240円で、30回払いのリース契約を締結したとします。

①一般的な賃貸借処理の方法は、
リース料の支払時に、
(借方)支払リース料108円/(貸方)現預金108円という仕訳を計上する都度、8円の仕入税額控除を行うと思います。
私はこの方法を今まで採用していました。

しかし、
②リース契約時に、消費税を全額
(借方)仮払消費税240円/(貸方)未払金240円という仕訳を計上することによって、一度に
仕入税額控除を行う方法があるそうです。

果たして①と②の方法では、どちらが賃貸借処理の一般的な処理方法なのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    ①会計処理で一般的なのは売買処理なのですか。中小零細企業では賃貸借処理が一般的に使われている処理だと思っていました。

    ②やはり賃貸借処理の場合には、一括で仕入控除をする方法よりも、分割して仕入控除を行うほうが一般的なのですね。

    しかし、ここで再質問なのですが、
    hnom_mmymさまの回答の中に、
    >※特例として認められるのは、国税にとって消費税が前倒しで入ってくるからです。
    との文章があります。
    これはどういう意味なのでしょうか?
    仕入税額控除が遅くなる分、リース初年度は消費税が多く入ってくるという意味でしょうか?

    お忙しいとは思いますが、スッキリしたいのでご回答よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/09 17:16

A 回答 (2件)

前提としては、原則であり会計処理も一般的なのは、売買処理です。



また、税法上も現在は、譲り受けた日に仕入税額控除を行うのが原則です。
中小においては、会計処理を簡便にする為、賃貸借処理が認められています。

よって、原則順でいくと、
①売買処理 仕入税額控除は初年度で一括
②賃貸借処理 仕入税額控除は初年度で一括(質問者さまの②の部分です)
③特例として、賃貸借処理をして、仕入税額控除は分割(質問者さまの①の部分です)
 ※特例として認められるのは、国税にとって消費税が前倒しで入ってくるからです。

質問の一般的な処理方法でいえば、
質問者さまの①です。あまり、②の会計処理はあまり使われません。②の会計処理を
するのであれば、売買処理でする方が一般的です。

よって、一般的順で行くと、
①売買処理
②賃貸借処理(分割仕入税額控除)
③賃貸借処理(一括仕入税額控除)…ほぼ使われません。
この回答への補足あり
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説明わかりづらいですね。

解釈合っています。国からしたらと言う意味で、税金貰う側は早く貰う方がいい為です。
ただ、複数年でみると最終的には同じ消費税額ですか、経営も波があるので、翌年度以降潰れるかもしれませんし。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
確かに翌年以降に倒産する会社もありますね。

大変わかりやすい説明ありがとうございました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/05/10 16:26

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