よろしくお願いいたします。
友人に起こった問題を代理で質問させていただきます。
友人の父親が先月お亡くなりになりました。
友人の父親は自営業者であり、同業者の団体に加入しておりました。
友人は友人の父親が亡くなったことにより、この同業者団体にも訃報の知らせをしておりました。
葬儀後、友人は友人父親が自営業による債務が多くあることを知っており、さらにプラスの財産もめぼしいものが少ない、友人自身は友人父親の事業を引き継ぐつもりもないことなどから、友人は専門家にも頼らずに裁判所で相続放棄の手続きをしたとのことです。
相続放棄後は、債権者等からの問い合わせもありましたが、裁判所で交付された受理通知を提示することで、ほとんどの債権者は引き下がったようです。しかし、一部の債権者は、友人自身は相続放棄したのはわかるが、他の相続人の確認などに必要ということで、友人父親の戸籍謄本一式(出生までのすべて)または法務局発行の法定相続情報証明制度の一覧図のいずれかの原本提出を求めてきています。
友人自身も友人から相談を受けた私自身も、相続放棄を済ませたわけですから相続放棄の裁判所の書面の提示をもって、原則相続人ではなくなったことにより、それ以上の求めを求められても困ると考えております。すでに入手済みの書類等のコピーや情報の提示であれば、費用負担なく人的労力だけですので協力してもよいと思うのですが、相続放棄しているのに債権者の要求にこたえる義務はあるのでしょうかね?
ちなみに、友人自身は、葬儀で喪主などをしたことなどから、色々な手続きで遺族の代表者と見られているようですが、すでに相続放棄済みです。そのほかの相続人は、寝たきりの母親で施設入所中です。さらに、母親は生前の父親とともに生活保護を受けています。
友人や私の考えであれば、友人は相続放棄の事実を明らかにした時点で債権者への協力や義務は不要となり、債権者は債権者の立場で必要な調査等を行った上で、寝たきりの母親に請求を行う流れであるべきと考えています。当然寝たきりで生活保護で施設にオイルとなれば、財産調査の上で差し押さえや競売などを債権者が権利行使すればよいだけでしょう。当然目立った財産もないので空振りでしょうが、債権者に協力してもよいことはありませんが、悪いこともありませんよね。
相続放棄後の事務手続きなどの義務はどこまで求めることができ、求めに応じなければならないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>友人父親の戸籍謄本一式(出生までのすべて)または法務局発行の法定相続情報証明制度の一覧図のいずれかの原本提出を求めてきています。
求めるのは相手の自由だが、こちらが答える義務はない。
個人情報でもあるので、相手方が弁護士などに依頼して調べること。(弁護士などは職権で戸籍などを取得できる)
親が取引先に迷惑をかけているのだから、道義的には協力する義務はある。
父が死亡したことと相続人が相続放棄したことを伝えることまでは法的に説明する必要もあるが、道義的には「父が生前ご迷惑をおかけしてすみませんでした」と一言くらいお詫びするくらいかな。
それ以上は必要がない。
本件の友人でいえば、自分だけ相続放棄ではなくて母親の方も相続放棄の手続きをしておけばよかったんじゃないかな。
母が債務を単純承認して、次に母が亡くなれば、今度は母親からの相続を放棄する手続きをする羽目になる。
ご回答ありがとうございます。
友人などの心情も踏まえて大変参考になる回答をありがとうございます。
相手が求めることには理解も示しているが、費用や時間的労力を求めることについて、相手方が強気である意味強制しようとしていることで、友人もかたくなになっております。
友人より相談を受けた私も憤りを感じております。
相手方に対しては、友人自身が父親が迷惑をかけた旨の謝罪等をした上で、相続放棄を伝えておりますが、文書と口頭で強気な口調や専門用語をたて並べてきていることもあり、であれば友人もある程度の法知識や解釈のもとで、協力できない旨を伝えるため、色々な意見をお聞きできたことを感謝しております。
母親の件は他の回答のお礼等にも書きましたが、色々な事情によりも放棄の申立が難しい状況にあります。当然老衰に近い父親の死去ですので、母屋も近い将来ということになることは友人に説明済みで、友人自身法律相談や裁判所に相談の上で今回の放棄を勧めているので、母親死去の際にも同様に必要だということは理解しています。
意思判断能力のない母親に代わり郵送等で相続放棄を進めることも視野に入れたようですが、後で問題になってもいけないという色々な意見もあり、放棄手続きができないでおります。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
一般論的ですが、債権者が債務者を訴えて、未払金の支払い判決及び執行権も得たとします。
債権者は、自身で債務者の差押え財産を、調べなければなりません。
また、例え弁護士に依頼したとして、弁護士が弁護士法第23条の2等の弁護士照会(23条照会とも呼ばれる)を行ったとしても、照会をされた側は回答をしなくても罰則はありません(あくまで努力義務で命令ではない)し、その手間暇に費やされた弁済もありません。
従って、あなたがお断りになられても、問題は無いと思います。
あくまで、債権者が調べて行くことです。
参考までに、弁護士法についてのURLです。
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
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