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父親と母親の間に姉と私(男)がおり、離婚をし、姉と私は母親に引き取られました
父親は再婚し、そちらにも子(男)が1人出来ました。
その後、父親は離婚しました。
その後、こちらの母親と父親は再婚しましたが、再度離婚しました。
そして、父親が他界しましたが、この場合の遺産相続はどの様な配分となるのでしょうか?
父親は個人で事業を行っており、借金と貯金があると思われますが、
実際の資産は調査しないと分かりません
借金が残る場合は遺産放棄したいと思いますが、多少なりとも遺産が残る場合に、姉とは仲良く分ける事が可能ですが、もう1人の子とは争いたくはありません

そこで、質問は以下の3点です
1.子の3人の相続配分は均等か?
2.母親が父親と2度結婚しているが関係ないか?

また、違う視点ですが銀行口座の暗証番号が分かりませんが、
どの様な手続きが必要になりますでしょうか

A 回答 (3件)

祖父母の相続手続きにおいて経験があり、司法書士事務所で働いたことのある者です。



1についてですが、腹違いの兄弟もお父様の実子であるのであれば、法律上の権利はあなた方と同じだけあるとなります。権利がありますので、協議等をその方と行い、協力して手続きを進める必要があります。

2についてですが、亡くなった時点の配偶者かどうかは大事ですが、子という事実があれば基本的に同じでしょう。ただ、お父様が浮気などで作った子というのは、実子であっても、婚姻関係の間の他の実子の半分の権利となるようなこともあります。ただこれも判例で覆される可能性があると思いまうs。

相続財産の調査というのは、必ずしも相続人全員の協力は不要です。遺産の処分などが含まれない単なる調査であれば、相続人一人の権限で調査が可能です。
私自身、相続人である親からの委任状により、権利のない孫の私が金融機関等での遺産調査を行いましたね。

争いたくないということですが、まずはそれぞれの言い分を聞くことです。
十分な愛情とお金をかけて育て貰い、お金に困っていなければ、遺産をほしがらないかもしれません。しかし、どんな形でも形見という意味で遺産をほしがる人もいます。今お金に困っているような人は、少しでも多くの遺産をほしがったりもすることでしょう。なかには、一緒に住んでいた不動産を現金化して分けるとなれば済む場所を失う人もいるかもしれません。必ずしも分けやすい遺産であるとも限りませんので、争いとなる要素はいくらでもあることでしょうね。

それぞれの言い分を聞き、だれが相続人代表として中心になるのか、それぞれが協力し合えるところはないのかなどを確認することですね。誰もが面倒なことは嫌でしょう。しかし、ごまかされたり不利にされるのではと疑えば自分で進めたいとも思えることでしょう。分担して遺産の調査をするというのも方法でしょうね。

預金の心配をされているようですが、キャッシュカードなどは、金融機関との契約上(約款)で名義人以外が使うことを認めていないはずです。そして、名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で、口座は凍結されます。本人以外が動かせば、トラブルの原因ですからね。相続人全員の押印された書類などに従ってしか動かせないのです。遺産分割協議書や金融機関の用意する書類へ、相続人全員の押印があれば、それに従った口座の解約や振り込みなどの対応が可能となります。
通帳や届出印などがなくても問題はありません。
私の時には、一部の相続人が隠し持ち、内容を見せませんでした。さらに死んだ爺さんが通帳などの紛失をしたままの預貯金の口座もありました。近隣・関連する金融機関のすべてに取引の有無の調査をかけ、取り引きアリとなったら残高証明や取引履歴(通帳の記載内容とほとんど一緒)を取り寄せましたね。生命保険などにかかっていて保険料の引き落としがあれば把握につながります。借入の返済などの把握にもつながります。同居などをしていて身近な相続人の使い込みなども把握ができますからね。

財産の種類により手続き方法などが変わってくると思います。相続放棄なんてものも家庭裁判所での手続きとなるでしょう。心配であれば、司法書士か弁護士の事務所に相談されることですね。正式に依頼すれば、お金もかかりますが、後のトラブル防止のためにきっちりと書類を作成して進めてくれることでしょう。
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父親が他界しましたが、この場合の遺産相続は


どの様な配分となるのでしょうか?
   ↑
姉、私さん、子さんの三人が相続人になり
遺言などが無ければ均等に1/3ずつに
なります。


.母親が父親と2度結婚しているが関係ないか?
    ↑
離婚した妻には相続権はありません。
離婚の時に、精算が済んでいる、と考えられる
からです。


銀行口座の暗証番号が分かりませんが、
どの様な手続きが必要になりますでしょうか
   ↑
亡くなったのが銀行に知れると、凍結
されます。
だから、銀行に察知される前に、全部
降ろしておくことをお勧めします。

それが出来なければ、相続人が誰かとか
遺産分割などを決めなければ降ろせなく
なります。
改製原戸籍とか、遺族の協議書とか
面倒ですよ。

また、預金を降ろしたりすると、相続
したと見なされて、相続放棄が出来なく
なる場合がありますので注意してください。
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この回答へのお礼

詳細なご説明有難う御座います
理由も理解出来ました
また、銀行口座の手続きは慎重に進めてみます
有難う御座いました

お礼日時:2016/04/05 08:37

>1.子の3人の相続配分は均等…



3人とも父の実子である以上、腹違いであっても均等です。

>2.母親が父親と2度結婚しているが…

父の旅立ち時点で配偶者がいるかいないかが関係するだけであって、過去に何人の配偶者がいようと関係ありません。

>暗証番号が分かりませんが、どの様な手続きが…

戸籍謄本など、親子であることを証する公的書類の提出が求められます。
具体的な手続き方法は銀行によって異なりますので、そのときになったら銀行にお問い合わせください。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をいただきまして、本当に有難う御座います
大変参考になりました
また、司法書士さんのサイトも参考にさせていただきます

お礼日時:2016/04/05 08:33

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