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祖父、父、父の子Aがいたとします。
祖父死亡1か月後に父が死亡し(再転相続)、Aは祖父、父どちらの財産も欲しくないので父の相続を放棄しました。Aと父はもともと一人っ子、祖父は兄弟存命中の場合、祖父と父の相続人はそれぞれ誰になるのですか?父は相続人不存在だと思うのですが、祖父の相続人は
・父が妙な形で相続人として残ったままで結局相続人不存在
・祖父の兄弟
どちらなのでしょうか。

A 回答 (4件)

Aが相続放棄することで、父遺産は相続人不存在で、相続財産管理人の支配下におかれます。



先に死亡した祖父遺産は、祖父死亡時に子である存命の父に相続され、父にものになっています。結局はおなじく管理人の計算に含まれます。祖父兄弟は無権利者です。
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この回答へのお礼

前の質問に引き続きご回答ありがとうございます。

>祖父死亡時に子である存命の父に相続され、父にものになっています。

父が熟慮期間中に死んでも父のものであることに変わりはないのですね。
そこが何か奇妙な感じがしたものですから。

お礼日時:2018/05/07 21:33

祖父の相続人は父になります。



祖父死亡後、1秒後に父が死んでも、父が
相続し、それを更に子が相続する
ことになります。

従って、本件では、子は、結果として、父の財産と祖父の財産を
相続することになります。

子が相続放棄をすれば、父の親が相続人と
なります。
父の親が既に亡くなっていれば、兄弟が相続人
になります。

兄弟がいなければ、あるいは相続放棄すれば
相続人が不存在、ということになります。




父が熟慮期間中に死んでも父のものであることに変わりはないのですね
  ↑
変わりありません。
1秒後でも、一ヶ月後
でも同じです。
同時死亡の場合は、相続は発生しません。
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この回答へのお礼

>変わりありません。
>1秒後でも、一ヶ月後
>でも同じです。

はい。変な感じがするのですが、慣れたいと思います。

お礼日時:2018/05/08 08:14

祖父借金を相続放棄しないで、父遺産で清算し、黒字になるのがわかっているなら、父遺産につき限定承認という面倒ですが、清算手続きがあります。

万一赤になっても、あなたのもちだしはありません。しかも父遺産(含む祖父遺産)を競売にかけずに正当値段で買い戻しすることもできます。
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この回答へのお礼

限定承認は実務上ほぼ無いそうですが、こういう場面で使うのでしょうかね。

お礼日時:2018/05/08 08:00

補足: 設問にはありませんが、Aが亡父に成り代わり、あわせて祖父遺産につき相続放棄した場合、祖父遺産の権利は第3順位の祖父兄弟姉妹にいきます。

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この回答へのお礼

>Aが亡父に成り代わり、あわせて祖父遺産につき相続放棄した場合、祖父遺産の権利は第3順位の祖父兄弟姉妹にいきます。

今回のケースで祖父に借金がある場合は、父の相続放棄だけした方が祖父兄弟に迷惑かけないということですね。
祖父は借金あるから相続放棄、父は財産あるから相続承認する、この場合は祖父兄弟に迷惑かけるしかないわけですか。
難しいなあ。

お礼日時:2018/05/07 21:40

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