プロが教えるわが家の防犯対策術!

前の会社の任意継続で支払を続けてきました。
新しい会社で健康保険を作ってもらい今から12日先から適用との事
任意継続の支払日は明後日で
支払いをしない場合は約10日程加入していない状態となりますが
空白期間の怪我や病気の心配はしておりません。
空白期間があると後で請求がくるとかペナルティーなどあるのでしょうか?
年金のように空白期間があってはいけないものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

>空白期間があると後で請求がくるとか


>ペナルティーなどあるのでしょうか?
特にありません。

>年金のように空白期間があっては
>いけないものなのでしょうか?
健康保険の空白期間があるのは、
違法です。

社会保険は月末に加入していた保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。

つまり、5月分は、
新しい会社の健康保険に保険料を払い、
厚生年金にも加入し保険料を払う
(給与からの天引き)
ということになります。

私見としては、任意継続の保険料は
払わず、空白期間に医療費等が発生
した場合は、国民健康保険に加入
すればよいかと思います。

もちろん、任意継続の保険料を払い
あとで、返してもらうのも可能で、
それが真っ当なやり方だと思います。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

今回の質問者さんは任意継続をされてから期間が経過してますので資格喪失月の保険料は任意継続の保険者に納付する必要はありませんが、№4で書かれている事例だと



>~5月10日 前の会社の健康保険
>5月11日~5月20日 任意継続(又は空白期間)
>5月21日~ 新しい会社の健康保険

ここで5/11~20まで任意継続した場合、任意継続は同月得喪(同月に取得と喪失がある)になりますので、任意継続の保険料は納付する必要があります。つまりこのケースでは二重の支払いが生じることになります。
例示を出される場合は適切なケースを書いて頂きたいですね。

また、国民皆保険制は健康保険(被扶養者含む)や国民健康保険組合、後期高齢者医療制度などの強制加入に該当しない場合は都道府県の国保に加入できる制度のことであり、退職したら自分から加入の手続きを取らなければ、自動的に国保の被保険者になることはありません。
自治体レベルで、いちいち住民が退職して任意継続も家族の扶養にはいることもない状態かどうかなんて把握できませんから。
    • good
    • 0

国民皆保険が我が国の制度ですから、原則全員がいずれかの保険に加入している必要があります。


ですので、未加入期間があると国保への加入を促されたり、未払いが発生すると請求が来ます。
健康保険の支払いは月割で、月末起点で加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽや国民健康保険)に対して支払い義務が発生しますから、月末を挟まない空白期間の場合には後で請求が来ることはありません。逆にいうとその空白期間にどこかの保険に加入していたとしてもその保険料は請求されないことになります。ですから、空白期間は設けない方が良いです。
例)
~5月10日 前の会社の健康保険
5月11日~5月20日 任意継続(又は空白期間)
5月21日~ 新しい会社の健康保険
この例では、4月分の保険料は前の会社の保険に支払いますし、5月分の保険料は新しい会社の保険に支払いします。

ですから、ご質問者の場合の任意継続はそのまま支払いをして継続しておいて下さい。二重支払いが生じても後で返金されますので大丈夫ですから。
    • good
    • 0

10日までに5月分の保険料は納付しておきましょう。


今月中の日付で就職先の健康保険に加入すれば、任意継続の保険料は返金されます。

入社してもすぐに社会保険の加入をしてくれない会社もありますし、大きな事故にあって自分ではどうしようもできない状態に陥ることもあります。
日本は皆保険制ですから、基本的に健康保険制度の空白期間は作るべきではありません。
    • good
    • 0

>空白期間があると後で請求がくるとかペナルティーなどあるのでしょうか?


形式的には国民健康保険の未手続き加入者になりますから国民健康保険料(税)の未納状態になりますね。当然請求などがある可能性はあります。

健康保険料は月末に加入している健康保険へ支払うことになるので新会社の健康保険に加入して任意継続から脱退すれば今月の保険料は発生しません。
未納脱退で国民健康保険になれば同月加入脱退なので1ヶ月分の保険料が発生し2重払いになります。
    • good
    • 0

どーもなりません、その間◯◯割負担で、病院に行けないだけです



なーんのペナルティもありませんので、病気にならないように願っていましょう(^_^)v
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!