
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらくサイズの規定はないと思います。
ただし、小さいと貼れませんからそれなりの大きさにする必要はありますけどね。
たまにレジの機械から出てくるレシートと一緒になった領収書で、収入印紙貼付欄がないものなどは、適当な位置に貼って割り印しますし、契約書などでも案外適当な感じですよね。要は印紙税を支払いましたということが証明できればいいわけですから、大きさや位置は異常な状態でなければ問題ないと思いますよ。
また、印紙を貼るものでも貼ると印紙の下になって見えなくなるように印字されたものもありますので、印字の大きさの規程はないのでは・・・とも思います。
No.3
- 回答日時:
書式表示(よく「印紙税申告納付につき**税務署承認済」と表示されているものです)による場合は、「印紙税法施行規則」で、縦17ミリメートル以上、横15ミリメートル以上、又は、縦15ミリメートル以上、横17ミリメートル以上、と規定されていますが、納税義務者(印紙の貼付義務者)が直接印紙を貼付する場合にはこのような規定はありません。
したがって、印紙の貼付欄の有無や位置及びサイズ等は納税義務者の任意です。
また、印紙は印紙税法上の課税文書に対して、印紙の貼付及び消印をすることにより、印紙税の納税を完了することを目的としておりますので、印紙の貼付の有無や消印の有無によって、その文書等の法的効力が損なわれる事はありません。
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