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ある20歳の無職の子なんですが、

・自閉スペクトラム症
・知的障害(たしか65くらい)療育手帳あり

を抱えています。

小学5年生の時にはすでに
その状態でした。


20歳になり、親御と2人で障害年金を
申請にいったところ

「まったく対象ではない」

と言われたそうです。


質問は、


・なぜ対象ではないのか?
・これから受給できる可能性はあるのか?
・可能性があるとして、次回はいつ申請すれば
よいのか?


kurikuri_maroonさん、よろしくお願いします^^

A 回答 (4件)

20歳前障害ですから、まず、国民年金保険料の納付要件は必要としません。


回答#1は誤りです。

詳細がこのご質問の内容からは一切不明なので、以下、推測となります。

まず考えられるのが、障害年金の請求事由。
発達障害として請求したのか、それとも知的障害として請求したのか。
それによって、認定基準の適用内容も違ってきてしまうからです。
より状態が重い側、あるいは、その障害独特の特徴が顕著な側で請求されるべきですし、発達障害と知的障害とを併せ持つときは「より生来的なものとされる側」、つまりは知的障害で請求するのが普通です。

次に考えられるのが、やはり、発達障害としても知的障害としても、いずれも認定基準を満たしていない、という可能性。
軽度うんぬんというのではなく、社会的な不適応度が軽微であるか、あるいは、診断書上の記載内容が不十分だった場合です。

これらの不十分さをもう1度精査した上で請求なさるなら、いつでも再請求が可能です。
微妙なところですが、受給できる可能性は皆無だ、とも言い切れないと思います。
ただし、20歳前障害による障害基礎年金にしかならないわけで、2級以上の障害の重さであることを必要とします。

精神疾患に分類されますから、2級以上というのは、知的障害でも発達障害でも、行動異常が顕著に見られる状態・社会的不適応が顕著に見られる状態でなければいけません。また、1級は、これらがきわめて重篤で、通常の日常生活が介助なしでは送れない状態です。
要は、やはり、ここが引っかかっているのかもしれませんね。

20歳前障害の場合は、より詳細な生育歴とかがわからないと答えようがないため、この回答が限界です。
あしからずご了解いただけますと、幸いです。
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この回答へのお礼

>次に考えられるのが、やはり、発達障害としても
知的障害としても、いずれも認定基準を満たしていない、
という可能性。

>軽度うんぬんというのではなく、社会的な不適応度が
軽微であるか、あるいは、診断書上の記載内容が不十分
だった場合です。


知人の子であり、私も詳細な生育歴を把握してない
ものでして、回答しにくいかもしれません^^;
大変申し訳ありませんでした。


私見では、彼は典型的な自閉症で、

頭と口は回るのですが理解力に乏しく
手作業などは人の倍以上はかかります。

(自分のペースでしか出来ない)

また、想定外のことが起きると所構わず
パニックになり大声で泣き叫びます。

(これは大人になるにつれ減ってきた)

部屋の中を奇声をあげてドタバタ動き回り
ご飯はマイペースに1時間以上かけて食べる
という感じです。

対人関係はほぼ皆無で、母親とは仲良く
話しますが、それ以外の場では貝のよう
になります。

また、障害者雇用も辞めさせられるので、就労は
かなり難しいような気がします。


やはり、障害年金は医師の診断書の書き方しだい
ということになるのでしょうか?


(請求事由も医師の判断?)

乏しい情報の中、たくさんの情報をありがとう
ございます。

お礼日時:2018/05/13 11:41

ご丁寧なお礼、こちらこそありがとうございます。


力不足で申し訳ありません。

さて。
norosuke さんご自身のご経験もあるかと思いますが、周りの方が感じる印象とお医者さまの所見とがずれている、ということが多々ありますよね(^^;)。
ですから、どう見ても「典型的な自閉症」であったとしても、お医者さまが診断書上でどう記すか、といったことはまた別問題になってきてしまいますよね。
さらっと書かれてしまって肝心なことが伝わっていない、ということも、よく起こりますよね。

お礼の所にお書きいただいた状況は、私としても典型例だとは思います。
ただ、それを著しい行動異常(具体的には、他傷などの突発行為がめだつ状態。強度行動障害[きちんと判定基準が定義されていますね]がある状態。]というか、ということは疑問符が付きます。

ですから、お医者さまによる診断書の書き方次第でもありますし、また、お医者さまなりの主観がどうしても入ってきてしまうので、その影響は大きいですよ。
知的障害や発達障害を含めた精神の障害はほんとうにその点が最大のネックで、だからこそ、等級判定ガイドラインも制定されましたよね。
つまり、それだけバラツキ(年金機構側のバラツキというよりも、実はお医者さまのバラツキだった、ということは、意外と知られていません)も大きかったわけです。
ただ、ガイドラインが制定されても、身体や内臓の障害とは違って、状態・症状の数値化が困難です。
ですから、やはり、バラツキといいますか、矛盾のようなものがどうしても存在してしまいます。

年金の支給・不支給そのものが決定されてはいないと思われるため、不服申立じたいもできません。
事実上、再び請求していただくしかないので、たとえば、お医者さんを替えてみるなども1つの方法になってくるとは思います。
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この回答へのお礼

なるほど、医者を替えて再請求する
手もあるのですね。

わかりました。解決の糸口が
見えてきた感じです。

母親にその話を持ちかけてみようと
思います。

(息子共々もう完全に諦めているので)

私の病院(音更町緑ヶ丘病院)への
転院も勧めてみます。

お礼日時:2018/05/13 14:39

知的障害者だけのグループで簡単な仕事をして、少ないお金を稼いでいます


そのような事業に参加されれば手の打ちようもあると思いますが
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この回答へのお礼


ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/13 11:42

20歳を過ぎて国民年金を払っていなかったのでは?

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この回答へのお礼

はぁ。ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/13 11:42

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