質問です。
四月から主人が仕事を変わり、
一ヶ月経ちます。
子供の扶養、保険証の事なのですが、
子供の扶養申請は主人と同じ四月から新しい会社にお願いしていたのですが、
新しい会社の方に私(妻)の保険に加入していたのでは?と言われ、その場合私の会社で扶養に入っていないので
一ヶ月間は子供は社会保険にも国民保険にも加入していないという事になります。
その場合さかのぼって健康保険に加入するのは可能でしょうか⁇
また、四月中に支払った医療費は乳児医療は適用しないので
このまま全額負担になるのでしょうか⁇
No.1
- 回答日時:
ご主人の就職した会社に社会保険の
お子さんの扶養申請をしたが・・・
結果としてどうなったのですか?
あなたもお子さんも扶養となった?
これまで、あなたとお子さんの
健康保険はどうなっていたのか?
といったこともみえません。
特に3月以前はどうなっていたの
ですか?
ご主人の社会保険は4月から加入と
なり、保険証ももらっていましたか?
5月も半ばとなって、そんな話が出る
というのも、おかしな話です。
ご主人の会社なのか、担当者なのか、
ご主人なのか、分かりませんが、
ちょっとお粗末です。
そうは言っても、
ご主人の会社での社会保険は5月から
扶養家族の加入となってしまうと、
言われてしまうのなら、
あなたやお子さんの4月分は
★国民健康保険に加入するぐらいしか
手はないでしょう。
やはり3月以前がどうなっていたか?
が、はっきりしないと手続きが進みま
せん。
乳幼児医療制度も何かしらの健康保険に
加入していることが前提です。
考えられるのは、
①3月以前に加入している健康保険で
いくか…
②3月に脱退しているなら、そこから
健康保険資格喪失証明書をもらい
国民健康保険に加入して、
4月の医療費保険負担分の請求
乳幼児医療費の返還請求もする
③ご主人の健康保険に是が非でも
遡及で扶養加入にしてもらい、
4月の医療費保険負担分の請求
乳幼児医療費の返還請求もする
といったことになります。
乳幼児医療費の請求は、お住まいの
役所に対してすることになります。
原因は、扶養加入手続きの遅れ
ですから、健康保険にせよ、
乳幼児医療制度にせよ、
会社なり、健保の手続き『遅れ』が
原因だと、がんばって訴えないと
遅れたからダメとか言われかねない
です。
それにしても健康保険ってなんで、
こういうモタモタトラブルばかり
目立つんでしょう。同情します。A^^;)
また、あなたの年金の手続きについても
扶養加入がいつからできるのか、
よく確認された方がよいです。
いかがでしょうか?
お返事ありがとうございます。
3月までは、子供は主人の以前の会社で社会保険の扶養に入っていました。
主人の保険証も四月に申請し、五月のGW明けに届きました。
子供の保険証も一緒に届くと思っていたのですが…
今日給料明細をもらい、扶養手当が付いていない事から確認すると、
四月は私の扶養なのでは?と言われたようです。
私は、四月までは自分の会社の社会保険に加入しており、
5月から主人の扶養に入れてもらうように申請していたのです…
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
コメント見ました。
う~む。
関係者の認識の齟齬があったようです。A^^;)
確かに、ご夫婦の社会保険の加入状況
からすれば、4月か、それ以前の段階で
お子さんの扶養申請を奥さんの社会保険
に変えておくのが、よかったのかもしれ
ないです。
そのあたりをご主人、奥さん、担当者が
勝手に解釈していて、確認不足で意識が
あってなかったということでしょう。
前述でいけば、
②3月に脱退しているなら、
そこ(ご主人前職の健保)から
★お子さん分の
健康保険資格喪失証明書をもらい
国民健康保険に加入して、
4月の医療費保険負担分の請求
乳幼児医療費の返還請求もする
③ご主人の健康保険に是が非でも
★遡及でお子さん分も扶養加入に
してもらい、
4月の医療費保険負担分の請求
乳幼児医療費の返還請求もする
といった選択になるでしょう。
③は会社側でごねられる可能性が
ありますね~。
しかも、ご主人は入社したばかり
ですから、あまり強く出られない
といった弱味A^^;)もあります。
②で加入手続きをし、お子さん分の
保険料を払い、役所では会社のモタモタ
を原因として、保健負担分と乳幼児医療
助成の請求を遡及でする。
といったことになりますかね。
お子さん分の国保の保険料と医療費の
見合いで考えてもよろしいかと思います。
いかがでしょうか?
お早いご回答ありがとうございます^ ^
先程、主人の会社に聞いてもらったところ
5月1日で申請していたので、急いで健康保険に連絡するという事で4月1日からの申請に訂正してもらえそうです。
ご丁寧にありがとうございました^ ^
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