友人とのお金のトラブル
趣味を通じて知り合った人にお金を貸しました。大会へのエントリー費や、向こういわく止むに止まれぬ事か理由で5万ほど。それが2月下旬のことで、3月の給料日、10日には返すとの約束で貸しました。
期日になると全額返せないからと、1万だけ返済がありました、話が違うと散々言いましたが一方的に1万だけ振込、残りは4月に絶対払うからと渋々待ちました。
4月に入ると、今度は給料日が月末になったと。
5月の頭になっても振込がないので、こちらから連絡すると忙しくて振込む時間がないとのこと。12日に試合があったので、その日には最悪返してもらえると思ったら、11日の夜に振込んだとの連絡がありました。
不安を抱えながらも、試合当日は普通にみんなとわいわい過ごし、自費の割り勘の打ち上げにも、その友人は参加してました。
しかし、週があけても振込がありません。連絡したところ、振込先を間違えたとのこと。そこから相手に確認、向こうは忙しくて振込が来週なるとのこと。ここまでが最近の出来事です。だいぶ厳しく追及しましたが、暴言まで測れる始末。推測ですが、途中から全て嘘でしょう。マイナースポーツとはいえ、仮にもプロの人間です。あまりにもイライラしたので、なんらかの制裁を加えたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> やりとりは全てLINEでしてます、貸借関係があり、その期日が過ぎており、事情で遅れてはいるが支払いの意思はあるという内容で残っています。当初の期限は3月10日です。
それなら、弁護士に相談せずとも、証拠として充分ですよ。
また、そうなると、ちょっと債務者が、アホっぽいですね。
貸借関係が明らかな上に、暴言まで吐いてるんだから。
すなわち、普通なら「法的手続きを行う」と警告を発す場合が多いのですが。
現時点でも、債権者である質問者さんが怒って、法的手続きなどを行う動機は充分です。
従い、法的手続き(少額訴訟)をやっちゃえばどうですか?
特に、債権回収だけではなく、「コミュニティ的に抹殺」くらいの報復を考えおられるなら、「金銭貸借のトラブルで訴えられた」と言う不名誉を、事実化してしまうのが有効かと思います。
まともな神経の持ち主なら、質問者さんの前に顔を出せないと思いますが。
ちょっとアホっぽいので、逆恨みでもして、質問者さんの悪口を言いふらしたりするのかな?
ただ、そんなことをされたら、むしろ質問者さんの思うツボで、債務者は墓穴を掘る形になるでしょう。
質問者さんは、ご自身の潔白を証明するために、提訴に至った経緯を、周囲に「実は・・」と詳細に語れば良く。
こう言う形なら、正当防衛的であって、名誉棄損には該当しません。
非常に参考になりました。少額訴訟を念頭に準備を進めようと思います。逆キレ、居直りされて、泣き寝入りはともかく、なんの制裁もできないのは悔しいと思ってました。相談に乗っていただき、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> LINEのやり取りをなにも言わずにオープンにするのもアウトでしょうか?
「故意じゃない」と言い張れば、アリかも知れません。
犯罪の構成要件の多くは、故意が求められ、名誉棄損も過失は問われませんので。
それと・・そもそも「名誉棄損で訴える!」なんて言う人は多いですが、大した罪に問われませんし。
高額な慰謝料が認められるケースも、そんなにありません。
従い、もし「名誉棄損で訴える!」なんて言われたら、「お好きにどうぞ!(笑)」くらいで構わないかも知れません。
> 次、26日に会う予定なんで、それまでに返済がなければ、借用書用意して書いてもらいます。
それはそれでベストですが、正式に借用書を交わすとなると、相手が警戒するかも知れませんよ。
メールやLINEでも、充分に証拠になりますし、相手の警戒感は低いので、まずはメールなどで貸借関係の存在を事実化することをオススメします。
たとえば、「次回面談時には、念のため、借用書を書いてもらおうと考えていますので、そのおつもりで!」みたいなメールでも構いません。
重ねてありがとうございます。
やりとりは全てLINEでしてます、貸借関係があり、その期日が過ぎており、事情で遅れてはいるが支払いの意思はあるという内容で残っています。当初の期限は3月10日です。
暴言とは書きましたが、具体的には、うざい、しつこい、大人しく待てないのかよ等々です。いよいよとなったら、知人の弁護士に残っているLINEの内容で証拠として足りるか相談します。
No.4
- 回答日時:
周りに言いふらすのは問題があると思いますね、場合によってはあなたが訴えられる可能性もある。
まず口約束でなく、書面でどうこうどうやって残高を返すという正式な書類(書き方は自分で調べてください)を作って、相手に一筆書かせて捺印させたほうがいいと思います、そうすれば話の様相がガラリと変わると思います。
その書類によって、相手はあなたからお金を借りている事も認め、返済方法と期限にも了承したということになる訳ですから、それなら返済を守らなかった場合に裁判沙汰にするでもよし、なにかしら違う動きが出来るのではないでしょうか?
まずは借用書ですよね、次に26日に会うので、その時までに返済がなければサインしてもらいます。
言いふらすのは、一旦我慢します。教えていただき、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
不名誉情報を広範に頒布したら、名誉棄損になりかねないですよ。
それよりは、ラインなどで借金を督促し、その返信を得るなどして、まず貸借関係があることを、証拠化しましょう。
証拠化した先は、簡単なところでは、「少額訴訟」を提訴すれば良いです。
様式はネットとかで簡単にダウンロードできますし、書き方なども裁判所で指導してくれますよ。
利息なども請求可能です。
普通は、訴状が届いた時点で、債務者は慌てて支払ってきたりもしますが、その場合は訴訟を取り下げればOK。
ただ、「借金で訴えられた」と言う事実は消えませんし。
払わなければ、「借金で訴えられて、敗訴した」と言う、より悪い事実になるだけです。
これらは公的な事実であって、公的記録も残りますので、個人名を出さないなど、名誉棄損に配慮しながら、ある程度は情報共有しても良いでしょう。
たとえば、「実はメンバー内の人物と金銭トラブルが生じ、訴訟にまで発展しました。非常に残念な事態ですが、チームワークの観点からも、メンバー間でのお金の貸し借りなどは、控えた方が良いと思います。」みたいな書き込みであれば、まず名誉棄損には該当しないでしょうし。
債務者本人は、「穴が有ったら入りたい」と言う心境に陥るとは思います。
LINEのやり取りをなにも言わずにオープンにするのもアウトでしょうか?
次、26日に会う予定なんで、それまでに返済がなければ、借用書用意して書いてもらいます。期日を月末に設定して、支払いがなければ、少額訴訟も視野に準備します。教えて頂き、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
マイナーなスポーツでも協会があるでしょうから、そこに相談しては?
ただし証拠は必須です。
なお、お金はたとえ親兄弟でも貸し借りはダメですよ。
渡すのは、返ってこなくても諦められる額だけです。
No.1
- 回答日時:
人に金を貸すときは差し上げる気持ちで返ってこないのを前提にした方がいいです。
って言っても金ない助けてと言われたら友達ですし助けてしまいますよね。
貸しても貸さなくても関係は悪化する理不尽ですね。
私だったら暴言吐かれた時点で、返済は高い手切れ金と割り切り、せいぜい人の金で気大きく生きていけよと縁を切りますね。たとえ大会や練習が一緒であっても周りからしてみたら金を返さない奴が悪いわけで、こちらに非が無いことは明白ですし周りにも説明して話もしないし存在を無視します。
金の切れ目が縁の切れ目と言いますし、何やらじわじわと精神攻撃したほうが効き目ありそうですね。
長々と失礼しました。
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残念ながら貸した証拠もないし、最悪、お金は諦めるつもりです。よく2人が行くお店のグループライン、チームメンバーのグループラインに、やり取り載せて、コミュニティ的に抹殺するのが、1番ダメージあるのかなと今は考えてます。