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不動産登記
相続した父親名義の土地をある人に売りました。登記料は買主が持つということでありましたが、ある日司法書士から相続登記の分は払ってくれと言われました。金額は9万円でした。買主は80万の登記料のようでしたが、何か釈然としません。ちなみに口約束だけの話で進めたこちらにも落ち度があるのか?ちなみに買主は知り合いです。

A 回答 (4件)

父から子への所有権移転登記をし、その後に子から「お知り合い」への売買をしないと、所有権移転登記ができないのです。


 
そもそも論になりますが、一度「子」の名義にしなくては、子が売買契約の当事者になれません。
それとも「死んだ父が生き返って不動産売買契約を結んだ」とでもいうか。

「こちらにも落ち度がある」のではなく「こちらが当然にしておかないとならない事をしていなかった」だけです。
司法書士も「しょうがないから、ちょっと安くしておくか」と値引きしているような気がしたします。
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『登記料は買主が持つ』


その登記には故人からの相続登記費用も含まれているのか、を念押ししていなかったことが落ち度と言えば落ち度でしょうね。何の約束も無ければ当然に買主負担と思われていたとすれば経験(知識)不足と言う事になるでしょう。

また、仮に返済終了で債務が無い状態であっても抵当権等が設定されている場合には抹消する必要があり、その費用は売主負担ですね。
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このケースは 質問者への相続登記 買主への所有権移転登記の2段階の登記です。


売ろうと売るまいと 相続登記の費用は発生しますよ
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土地売買で登記料といえば所有権移転だけでしょう。


あなたが相続登記を怠っていたのが原因ですから、単独で相続登記すればもっと掛かったのでは。
義務を怠っていたのに文句を言うのはおかしいですね。
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