A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> それで、日曜日出勤しろとか有給取り消しとかないですよね?
少なくとも、会社の懲戒処分で「有給取消し」なんてのはありませんから、ご安心を。
言い換えれば、そんな処分をすれば、会社側の違法行為になり得ますので、別の問題になってしまいます。
タイムカードの件は、質問者さんが正しい処置を、知らなかったワケですよね?
すなわち、「そう言う場合は、どう対処するか?」と言う、会社側の指導,教育とか、管理監督の問題でもあります。
従い、会社にも責任が無いとは言えない話なので、仮にタイムカードの不適切な修正を咎められるとしても、重い懲戒処分などは考えられません。
せいぜい「口頭注意」くらいが妥当です。
No.5
- 回答日時:
タイムカードなどは、労基法で3年間の保管が義務付けられる、勤怠を証明する公的データなんですよ。
従い、会社や上司の承認等なく、勝手に修正などしちゃうと、会社が労基署から叱られる様な事態にもなりかねず・・。
すなわち、高確率で、質問者さんも上司や担当部署から、叱られることになるかと思います。
いずれにせよ、叱られる前に、上司に「こう言う事情で、こう処置しちゃった!」みたいな報告は、しておいた方が良いと思います。
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