支払督促異議申立書の記入についてお伺いさせて頂きます。
簡易裁判所から支払督促が届きました。
異議申立書に、現在は病気の為、無職、無収入、資産ありません。
生活困窮の為、生活保護申請相談中であり、支払不能です。
このような状況を異議申立書に記入してもよろしいでしょうか?
債務保証の履行が平成25年7月2日
期限の利益の喪失日が平成25年5月22日となっております。
平成30年5月24日付で裁判所から届きました。
詳しい方詳しくアドバイスお願い致します。
No.5
- 回答日時:
異議申し立ては、請求に対する異議を申し立てるのですから、4番目の方のおっしゃるとおりです。
例えば、請求の内容が、あなたが理解している内容と違うのであれば、請求の内容が間違っている。自分はこのように理解している。と、書けば良いだけです。No.4
- 回答日時:
異議申し立てとは、【請求金額に対して支払う義務が無いから、支払わない。
】とか請求に対して異議を唱えるか? という意味でしょう。
>生活困窮の為、生活保護申請相談中であり、支払不能です。
>このような状況を異議申立書に記入してもよろしいでしょうか?
支払うお金の有無では無いので、お門違いな返答になるかと。
>これは答弁書だけで欠席でもいいのでしょうか?
出廷しないと、相手の言い分を認めたことになります。
>体調により裁判所に行けない日もあります。
寝たきり、意識不明以外、出廷しなければ相手の勝ちが確定します。
委任状を持たせた代理人(通常は弁護士、司法書士)を出廷させれば良い。
>裁判になっても現在の状況は変わることなく返済不能です。
債務は消えません。
賠償に関する支払など、生涯、免責にならない場合があります。
No.2
- 回答日時:
何に対する支払督促なのでしょう?反則金?罰金?
反則金、罰金に対しては、「病気の為、無職、無収入、資産ありません。」は関係ありません。
払えないのであれば、刑事罰などの処分が下るだけです。
要は「前科者」になるだけです。
答弁書だけで、略式にすると、答弁書など関係なく、通例どおりの刑が確定します。
借金しても払った方が良いと言われるのはこのためです。
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また、異議申立すれば、裁判に移行するようですが、
これは答弁書だけで欠席でもいいのでしょうか?
体調により裁判所に行けない日もあります。
裁判になっても現在の状況は変わることなく返済不能です。
よろしくお願い致します。