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別居中の妻にストーカー警告にされました。

それが離婚事由の、その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)になるでしょうか?

離婚事由の理由になるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答、ありがとうございます。とてもよくわかりました。
    もうひとつ質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

    私、現在生活保護受給者なのですが婚姻費用を支払う義務はありますでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/31 00:33

A 回答 (4件)

弁護士です。



警告されるくらいですから、それまでにいろいろとあるのでしょう。
別居もしているのではありませんか。

警告単体で離婚事由にあたるかどうかを考えるのではなく、
それまでの経緯を全部あわせて離婚事由にあたるかどうかを判断することになります。
この回答への補足あり
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別居中の妻にストーカー行為を働いた。

と、いうことで警告ですか。余程夫婦関係が険悪な状態で、奧さんは離婚を前提とされているようですね。

これが、法律のいうところの離婚事由になるかといわれれば、直接的にはならないでしょう。しかし、奧さん側からすると、あなたの性格の一端として、共同生活を維持継続するには不都合な性格の一端である。と、主張する可能性があります。今回のことと諸事情を絡ませて、離婚理由を主張するでしょうね。

今回のストーカー警告は、あなたの性格が表れたひとつの象徴的な事実としての出来事です。この件に至った正当な理由を何かお考えになることです。そして、奧さんは、何々の状態だったので夫をストーカーというようにして貶め、間違った判断に誘導して離婚を成立させようとしている。と、いう感じで自己防衛を図りましょう。
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警告されただけでは、離婚理由には


なりません。

警告に根拠が無いことがだってあります。

その他の事情を総合的に考慮して、婚姻が
破綻しているか、継続が難しいか、を
判断することになります。

文面からでは、何とも言えません。
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はい。

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