天使と悪魔選手権

離婚に合意し、合意書に署名捺印を求められ合意書を作成、金額の面で合意ができず、調停申し立てたが、旦那が合意書を有効として離婚裁判を起こし、やっと財産開示をしたがもう一年になるが、いつになったら裁判が終わるのか、なぜ裁判所は持った早いうちに財産分与は半分と判決をくださないのか?

A 回答 (2件)

裁判所に、お聞き下さい。


お大事に。
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ご質問文書、かなりの事実関係が省略されていますので経緯が分かりません。

まず、離婚は合意しているのでしょう。合意できないのは、離婚条件の金銭のやりとりでしょう。それで調停を申し立てられたのですね。ならば、これは裁判案件にはならないはずですが。つまり、審判案件です。調停で離婚に関して合意が確認出来ているのなら、離婚条件は審判に移行して、審判の裁判官が判決(又は和解)を下す仕組みになっています。

裁判が終わるのが遅いのは裁判所の都合と弁護士の都合、更にある程度の期間を設けてその期間に当事者に冷静になる期間を設けるためでもあります。したがいまして、焦ったり感情的になると不利に働きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。長引くのは裁判所と弁護士の都合ですか。
離婚には合意してるのですが、相手が財産開示せず調停不成立になり、離婚請求と親権請求で訴訟起こしてきました。
仕方ないので弁護士に任せてるのですが、私からは反訴したくらいで何も言ってませんが、相手はくだらない夫婦喧嘩の続きみたいな書面を裁判の度に出してきます。
相手の財産が出揃うまで続けるのでしょうか?
相手は婚姻費用も払ってるのになぜ相手の弁護士は依頼人を諭さないのか?裁判所もなぜ命令を厳しく言い渡さないのか?不思議です

お礼日時:2018/05/28 06:22

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