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個人事業主(マンション経営)
配偶者に専従者給与を払っています。
子供も大きくなったことから、その配偶者がパートに出ることになりました。
専従者給与は年間72万。専従者であるため、短時間パートの予定です。
その場合、社会保険や税金に関して、どれぐらいのパート収入がボーダーラインなのか、と確定申告の方法について教えていただきたいです。
分かりづらい質問で申し訳ないのですが、要は、税金や保険の面で、1円の超過によってごっそり引かれると働くメリットがなくなるのではないかと心配しているところです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



夫が個人事業主で妻が青色事業専従者ですか。
そうならば、現在は、夫も妻も、それぞれが国民健康保険に加入して保険料を支払い、それぞれが国民年金保険に加入して保険料を支払っているわけです。

以下、妻の国民健康保険料を年間K円、妻の国民年金保険料を年間N円として回答します。


〔a〕夫の所得税と住民税について:
現在は、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けれらない状態です。妻のパート勤務によって妻の給与収入が加算される場合、妻の所得税と住民税が発生することはあり得ますが、それによって夫の所得税や住民税が増加するようなことはあり得ません。


〔b〕妻の所得税と住民税について:
現在は、妻は、所得税も住民税も課税されない状態ですね。

パート勤務により妻の給与が増加する場合の、妻の給与の年間合計額をS円とします。
・所得税:
S円が、[103万円+K円+N円]を超えると、所得税が発生します。税額は、超える金額の5%です。1円の超過によって所得税がごっそり………ということはありません。
・住民税均等割:
S円が、93万円以上100万円以下の一定金額[自治体により異なる]を超えると、住民税均等割が発生します。税額は、年間4000円から5000円です[自治体により異なる]。
・住民税所得割:
S円が、[98万円+K円+N円]を超えると、住民税所得割が発生します。税額は、超える金額の10%です。1円の超過によって住民税所得割がごっそり………ということはありません。

ところで、S円が、[150万円+K円+N円]を超えると、妻には確定申告する「義務」が生じます。超えなければ確定申告義務はありません。ただ、パートの給与で所得税を源泉徴収される場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける「権利」があります。

確定申告する場合は、個人事業主が発行する源泉徴収票と、パート先が発行する源泉徴収票とが必要になります。


〔c〕夫の国民健康保険料と国民年金保険料について:
パート勤務によって妻の給与収入が加算される場合、妻の国民健康保険料が増加することはあり得ますが、それによって夫の国民健康保険料と国民年金保険料が増加するようなことはあり得ません。


〔d〕妻の国民健康保険料と国民年金保険料について:
パート勤務によって妻の給与収入が加算される場合、妻の国民健康保険料が増加することはあり得ます。しかし、どれぐらいのパート収入がボーダーラインなのか、1円の超過によって所得がごっそり減ってしまうのかは、自治体により異なるので、質問者の住所地の自治体のHPで調べて下さい。なお、給与収入が増えても国民年金保険料は増加しません。

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ところで、回答者の中に、日本語での「専従」や国語辞典での「専従」の意味に捉われて、所得税法でいう「専従」の意義を理解しておらない者がおり、質問者が困惑しておられるようなので説明しておきます。

所得税法施行令第百六十五条第二項第二号(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)のカッコ書きに、個人事業主の事業に従事する者が他に職業を有する場合であっても、その職業に従事する時間が短いケースその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められるケースにおいては、「事業に専従する」ものと判定する、という意味の規定があります。

ですから質問者の場合は、妻のパート勤務が短時間であり夫の事業(マンション経営)に専従するのに支障を来たさないのであれば、「事業に専従する」ものと判定され、質問者が妻に支払う年間72万円の給与は、立派な青色事業専従者給与であるので、ご安心ください。

質問者は『専従者を外れる方向で考えようと』しない方が良い。誤った回答に誤魔化されてはならない。
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この回答へのお礼

丁寧な説明痛み入ります。
ありがとうございます。
御答えを参考に長い先の人生において、お金だけにこだわらない選択をしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/31 17:12

>社会保険や税金に関して、


>どれぐらいのパート収入が
>ボーダーラインなのか
奥さんの所得だけでは見えてきません。
世帯の所得がどれだけあるかで、
その『ボーダーライン』は変わります。

いままでどおりとは限りません。

みえない内容としては、
①あなたは青色申告承認申請を
 しているか否か?
 特別控除を受けているか?

②昨年のあなたの所得はどのぐらい
 あったのか?
 事業収入から必要経費、青色申告特別
 控除等を引いた総所得金額は?
※年金や給与収入もあれば、提示して
 下さい。

③できれば、ご夫婦の年齢、
 お住まいの地域
※国民健康保険料の状況を確認するため。

そうした全体の所得状況を詳細に
みないと、ボーダライン等は見えて
きません。
特に国民健康保険料は、言われている
ように1円の差で保険料が変わって
しまいます。

デマに惑わされないようご留意下さい。
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回答するのに重要な要素。


「あなたは青色申告者ですか、白色ですか」
おそらく青色申告者だと感じます。すると青色専従者給与を払ってることになります。
専従者給与は文字通り専従していることが要件です。
専従とは専らその業務に従事してるということですから、パートタイムで働きにでると、この専らから外れてしまいます。

「専従者であるため、短時間パートの予定」という処に、そもそも無理だろうと感じます。
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>専従者であるため、短時間パート…



専従者給与にこだわるのなら、専従者としての要件を逸脱してはいけませんよ。
日本語で専従とは、その仕事以外のことは一切しないという意味です。

短時間でもパート給与を得た月は専従者でなくなり、その月の専従者給与は経費となりません。
さらに、専従者でない月が 6ヶ月を超えれば 1年分まるごと専従者給与は否認されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>その場合、社会保険や…

短時間パートで被用者保険に入ることもないでしょう。
今までどおり国民健康保険に国民年金です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では!専従者を外れる方向で考えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/29 16:08

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