A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.4です。
>6/5が最後の給与になるのですが、今月度は6月分のみ天引きするということですね?
退職者本人が、「7月分から平成31年5月分までの住民税」を一括して6/5の給与から天引きするのを希望しないのであれば、6/5は6月分のみ天引きして下さい。
>弊社では住民税は納期の特例を受けており、6月徴収分の住民税は、来年1月に半年分を納付することになっております。
住民税は納期の特例を受けているのであれば、6月分の住民税(6/5徴収の住民税)は、今年の12月に半年分を納付します。
《注》来年1月ではない。今年12月です。
《注》所得税の納期の特例では、今年の7月分から12月分までの半年分を来年の1月に納付します。同じ「納期の特例」でも、所得税の場合と住民税の場合とでは、納付月が1カ月ずれています。ご注意ください。
No.7
- 回答日時:
>どうもうちの会社は当月分は当月支払い給与から徴収のようです
はい。どこでもそうですよ。
6月分の住民税は「6月支給給与」から徴収します。
住民税の年度は6月から翌年5月ですから、在籍が5月末までなら前年度で終了ということでいいと思います。
確実にしたいなら退職者の居住している自治体に確認してみるといいでしょう。
No.6
- 回答日時:
特別徴収の徹底が総務省からお達しが
あって、どこの自治体でも、
★『退職日』が6月~翌年4月末なら、
なるべく一括で特別徴収せよと
なっているようです。
ですが、5月末退職となると、
空白月なので、どうしろとは
記載されている自治体は少ない
のですが、
例えば、下記では、
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/000415.html
引用~
未徴収の税額については普通徴収の方法
によって本人が直接納めることになります。
~引用
としています。
6月5日の徴収分は、平成29年度の
5月分の住民税を特別徴収している
のではないですか?
★ここは要確認だと思います。
私の職場は6月からの新年度特別徴収分
は、7月5日からの徴収になっています。
そうでなくても、空白月の『5月退職者』
から、特別徴収していない分は、全額
普通徴収にまわしてよいということに
なると思います。
『納税の特例』を受けているとしても、
給料天引きできていない住民税は、
会社で払うと損失になってしまうわけ
ですから、普通徴収(本人が直接払う)
に切り替えてしまえば、問題は起きない
ということです。
下記の地域では納期の特例は5月分まで
6月10日になっていますが…
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/007527.html
退職者のお住まいの役所サイトで
一応確認された方がよいとは思い
ますが、
★全部普通徴収にまわしても
全く支障がないと思います。
ありがとうございます。
5月分までは徴収済ですので、6月10日までに納付します。
6月分は6/5支払い給与から徴収予定でしたが、、これは普通徴収に切り替えるということですね?
どうもうちの会社は当月分は当月支払い給与から徴収のようです
No.5
- 回答日時:
私も5月末退職なら絶対6月給与はあるだろうし、最初だけ徴収するかなとも思いましたが
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000985 …
https://www.kyotanabe.jp/0000007530.html
などのように、5月末で退職の方は異動届出書を提出して6月からの徴収はしないようです。
No.4
- 回答日時:
平成30年度の月割の住民税については、
◆平成30年6月5日支給の給料が最後の給料になる場合:
6月5日支給の給料から、6月分住民税を天引きしなくてはなりません。
7月分から平成31年5月分までの住民税については、退職者本人が、
①住民税の全額を6月5日支給の給料から天引きするか、または、
②住民税の全額を6月5日支給の給料から天引きしないでおくのか、
を選択することが出来ます。本人の意向を尋ねて下さい。
◆平成30年7月5日支給の給料が最後の給料になる場合:
6月5日支給の給料から、6月分住民税を天引きしなくてはなりません。
7月5日支給の給料から、7月分住民税を天引きしなくてはなりません。
8月分から平成31年5月分までの住民税については、退職者本人が、
①住民税の全額を7月5日支給の給料から天引きするか、または、
②住民税の全額を7月5日支給の給料から天引きしないでおくのか、
を選択することが出来ます。本人の意向を尋ねて下さい。
ありがとうございます
6/5が最後の給与になるのですが、今月度は6月分のみ天引きするということですね?
弊社では住民税は納期の特例を受けており、6月徴収分の住民税は、来年1月に半年分を納付することになっております。それで問題ないのでしょうか?
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