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今現在、主人と義兄と3人で住んでいます。
それでこの間義兄に借金があることを債権回収会社からの通知でしりました。
連絡するように何度もお願いしているのですが一向に連絡しようとせずに放置しています。
それで最近、債権回収会社から訪問通知みたいなものが届いていたのですが、未だに放置です。
自分には差し押さえられるものがないから。
という理由で。
現にいますんでいるマンションは私名義、義兄が使用しているクルマも私名義、仕事をしていないので給料支給もありません。
主人が養っている感じです。
差し押さえられるものが本人にない限り、同居人(私と主人)のものを差し押さえられたりするのでしょうか??
私も主人も保証人などにもなっていません。

A 回答 (3件)

>現にいますんでいるマンションは私名義…


>義兄が使用しているクルマも私名義…

嫁と小舅との間には、相互に扶養義務がなければ相続権もありません。
ただで住まわせ、ただで車その他の財産をただで使わせる義務はありません。
家賃も使用料も取らないのなら、それを税法では贈与といいます。
小舅に贈与税がかかる可能性を否定できません。

>同居人(私と主人)のものを差し押さえられたりするの…

法律上はできなくとも、借金取りは甘くありません。
扶養義務がないのにただで養ってやっていると聞きつければ、あなたに肩代わりしろと言ってくるのは間違いありません。

>主人と義兄と3人で住んでいます…

そもそもこれがおかしいです。
兄弟は、子供のうちは確かに家族ですが、大人になって 1人でも結婚すれば「近い親戚」に成り下がります。
親戚に過ぎない者同士が一つ屋根の下に暮らすなど、現代日本では異常事態といっても過言ではありません。

小舅など養っていないでとっとと追い出すよう、夫に仕向けてください。
さもなければ、いずれ遠からず借金取りはあなたをターゲットにしてきますよ。
何が何でも法律道理解釈すれば丸く収まるものでは決してありません。
それが現実の社会だということに気づかないといけませんよ。
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差し押さえられるものが本人にない限り、同居人


(私と主人)のものを差し押さえられたりするのでしょうか??
  ↑
そんなことは出来ません。

訪問などされると、煩わしいだけです。

法的責任は一切ありません。
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質問者さんや旦那さんが連帯保証して無いなら、


差し押えが及ぶ事は100%有りません、
他人事と看過してれば良いです、

債務は一切応答せずに経過すれば五年で時効を迎えますから、
其れまでには裁判所から被告としての出頭命令が届きます、此をも無視すれば「支払命令」が判決されます、
差し押えが出来るのは此の後からです、

相手も差し押えが出来るかどうかを調べてます、
差し押えが実行不可能ならされません、
10年が過ぎると相手の請求権は消滅します。
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