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外国人のビザの申請について質問です。
仕事で外国人技能実習生の受け入れ業務をしています。
昨日すでに帰国した実習生からまた日本に来るためにビザの申請を業者にお願いしていてその業者から以前の申請書類が必要と言われたようで私に連絡してきたのですが、その場合すでに提出した申請書類(在留資格認定証明書・資格変更・期間更新)は必要なんでしょうか?

A 回答 (2件)

>元実習生に何のビザを申請するかわ確認していませんが、例えば別の種類のビザで来日する場合も以前実習生>として来日した時の申請書類を参考に作成するという事ですか?


>正直申請書類の中にはいろいろな情報が入っているので、コピーを渡すのは少しためらってしまうんですが…

ご質問者が出しくたくないなら、それはその旨、行政書士に言われればよいのではないでしょうか。それと、入管業務となるので、行政書士といっても、地方入国管理局への登録行政書士しか入管業務の代行はできません。ほかに申請できるのは外国人本人か招へい人です。 

ただ、入国管理局が審査するのは在留資格(ビザ)を与える外国人本人なので、とうぜん、本人自身で日本政府がもっている情報は参考にされます。在留資格認定証明書を得るのではあれば、それとは別に査証も必要になりますから、外務省を通じて外国人本国の日本国大使館でも独自に調べます。

たぶん在留資格「研修」もしくは「技能実習」として過去に呼ばれていたのではないかと思いますが、日本は単純労働などを入管法で規制しているので、以前と同じ内容では、申請しても許可されないと思います。 さらに高度な内容の研修など、審査が厳しくなる傾向にあります。

これは、業務を通じた研修目的に、たんに労働者の補充に外国人を招へいすることを防ぐためです。 日本では、単純労働の受け入れはできません。(工場労働者、接客業たとえばレジやコンビニ、単純事務労働など多数)すなわち、普通に日本人が働けるようなところでは許可されません。 かなり専門性のあるものでないと就労ビザは取れません。
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入国管理局に申請した、その外国人の申請書類のコピー全部を出してくださいという意味です。



業者(行政書士です)は、唯一申請人に変わり申請の代行ができるのですが、以前提出した書類がないと、今回の申請でどのように申請すれば許可される可能性が高くなるか不明だからです。

入国管理局に申請したものはすべて保管されているので、今回行政書士が申請したときに、入国管理局に保管されている書類と、審査経緯などと照らしあわせます。 このとき、今回申請したものと齟齬が生じると不利になるので、齟齬が生じないように申請書類を準備するために、以前申請した書類の全部のコピーがあったほうが良いのです。 行政書士といっても、役所ではないので、役所の内部審査過程などは当然わかりません。経験から、このようにしたほうが通りやすいと勘を働かせて申請するのですが、入国管理局に申請したものの控えがないと、勘も働きにくくからにほかなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

元実習生に何のビザを申請するかわ確認していませんが、例えば別の種類のビザで来日する場合も以前実習生として来日した時の申請書類を参考に作成するという事ですか?
正直申請書類の中にはいろいろな情報が入っているので、コピーを渡すのは少しためらってしまうんですが…

お礼日時:2018/06/06 15:10

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