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平成29年4月から短時間就労者の適用が拡大し、 1 週の所定労働時間が20時間以上であること 2 雇用期間が1年以上見込まれること 3 賃金の月額が8.8万円以上であること 4 学生でないこと 5特定適用事業所に使用されていることが条件となりましたが、
国及び地方公共団体に所属する方はどのような扱いになるのでしょうかる特定適用事業所でかつ上記1〜4の要件を満たしている場合、任意特定適用事業所で上記1〜4を満たしていれば良いのでしょうか

A 回答 (2件)

>国及び地方公共団体に所属する方は


>どのような扱いになるのでしょうかる

国に属する事業所は、平成28年10月の
当初から適用対象です。

地方公共団体に属する事業所は、
平成29年4月から適用対象
となっています。

下記をご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
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国及び地方公共団体の場合は、規模が500人以下であってもすべて適用対象になりました。


1〜4の要件を満たしていれば必ず適用対象です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
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