最速怪談選手権

家事代行サービスと民泊を経営する合同会社で、
私は民泊の清掃をしています。(私は、個人事業主です。)
ですが、民泊が営業停止になります。
詳しい話もまだ聞かされてないのですが、
予約はブロックしているので、
6月19日以降の清掃は、ありません。
不当解雇なら、30日前に申告制?のようですが
今月末まで私にできる仕事が、無さそうです。
もし、家事代行の方で引き続き働いてくれと言われても、
私は働きたくありません。
その場合、給料以外のお金を請求することができますか?(失業手当や、不当解雇で)
個人事業主なので、どうすればいいか全くわかりません。
アドバイスなどあれば、教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。
    詳しく聞きましたら、業務委託でした。
    ですが、民泊清掃で、毎月日曜日以外、時給1000円で、1日4時間以上働くという契約で、働いていました。アルバイトから業務委託に変更した方がいいと上司に言われ、半年ほど前からは、業務委託としての給料明細もらってました。(すみません、自分で業務委託など、詳しい事はなにもわかっていません…)アドバイスよろしくお願いします!

      補足日時:2018/06/17 01:42

A 回答 (9件)

業務委託で働いていたのであれば、あなたは雇用されていませんので、解雇というもの自体がありません。


給料ではなく報酬として受け取っているだけですので、雇用保険の対象でもありませんので、失業給付もありません。
単に契約解除をされたのか、個々の仕事の発注がないわけですので、お金ももらえなくなることでしょう。

業務委託ということは個人事業主であり、雇用する側になることはあってもその仕事で雇用される立場ではありません。しゃかいほしょうやろうどうかんけいほうれいでまもられるたちばにはないというのが、制度でしょうね。

争うのであれば、業務委託という書面自体が名目でしかなく、労務管理や指揮命令を受け、実態は雇用されていたと争い、雇用されていたという身分を確保したうえで、不当解雇・さかのぼって雇用保険の加入と失業給付を受けるための書類作成を求めるのです。

業務委託となるのであれば、当然責任も従業員と同じレベルではない責任となりますし、社会保障も継続取引の約束もないわけですから、あなたの言われる給料を多く貰うべきなのです。
会社としては、あなたは労働者ではないので、業務委託契約に即して契約解除や仕事依頼をなくすことであなたを排除することがいつでもできるのです。
そんな立場の方がよいというのであればそれなりの待遇を元かけられていない限り、いいように契約変更させられたということになりますね。
雇用契約も業務委託契約もあなたが一応大人として判断納得して契約しているものですので、争うことも難しいことがあることでしょうね。あなた次第では専門家を入れて争うか、泣き寝入りして他の会社に雇ってもらうかですね。

ちなみに業務委託で働くということは、あなた自身個人事業主になっているということです。
当然確定申告なども義務となりますよ。
給与のように年末調整を会社にしてもらって税金は確定してくれるわけではありません。
ご自身で税務署に行き手続きが必要ですし、3月の申告も必要でしょうね。
大丈夫なのでしょうかね。
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業務委託契約書はありますよね?


委託期間がかなり残っているなら
解約解除について書いてあるはずです。
残っている期間がかなりあるなら
損害賠償を求めては?

実際には雇用だと思うのであればいわゆる偽装請負として
争うしか無いと思います。
相手が認めるとは思えませんし
そうなれば裁判になるでしょう。
そんなお金かけるほどのものかよく考えた方がいいと思います。

そもそも雇用保険かけていないのに失業保険はもらえません。
不当解雇も、業務停止という事情から難しいと思いますよ。
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これ、質問者は個人事業主だけど、その合同会社には従業員として雇われているという話?


副業という形。

それとも、従業員のように仕事をしているが雇われているわけではなくて、請負契約を結んでいるだけかな?
業務委託契約とかね。


雇われているのであれば労基法が適用されるので、不当解雇という話にはなるかもしれない。
ただ、民泊停止は経営悪化という合理的な理由にはなるかな。
家事代行部門への異動も合理的といえるので、それを拒否した質問者は解雇というか仕事がないんだから退職ということになる。
給料1ヶ月分はもらえるかもね。

請負や業務委託であれば雇われているので不当解雇ということはない。
事業者間の取引が停止になっただけだからね。
失業手当ももちろんない。

ただし、発注者側からの要求で設備投資などを行っていた場合には、その費用を請求できる場合がある。
本件の場合、発注者側からの要求で自社の清掃作業を行うために質問者に対して6月以降の予定をあけておくように発注していた場合。(一種の『予約』)
その遺失利益に関しては一部請求できる可能性がある・・・かも?(まずナイか)


新法対策を講じていない違法民泊は、賃貸住宅やレンタルスペースなどへシフトする。
民泊清掃はなくなっても、別形態での営業はするだろうから、それらの管理や清掃という仕事はあるんじゃないかな。
なければ、他の仕事を探すことになる。
個人事業主だからね。
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個人事業主なら…



少なくとも解雇では無いし失業でもありません。

そもそも「給料」でもないし!


民泊を運営する合同会社と貴方がどのような契約をしていたか?にもよると思いますが、契約破棄する特約(条件)が明確に取決めて無ければ違約金等の請求も難しいと思います。


貴方は労働者でも無いので労基法は関係ありません。
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すでに回答があるように、あなたが個人事業主であれば(開業届を出していますか?)合同会社とは雇用契約をしているのではなく(つまり、あなたは雇用されているわけではなく)、清掃の請負い契約をしているのではありませんか。

その場合には解雇にはなりませんで、契約の終了か破棄です。

もし個人事業主とは言いながら実態は雇用であれば、従業員を減らす必要性があり、解雇を回避する努力もし、解雇する従業員の選別が合理的で、解雇手続に問題がなければ、会社は整理解雇できます。
その会社が民泊法の施行で営業できなくなり、会社はあなたに「家事代行の方で引き続き働いてくれ」と解雇を回避する努力もしているのであれば、整理解雇はやむを得ず、不当解雇にはなりません。

開業届を出している個人事業主であれば、失業手当の受給資格はないかも知れません。失業保険には入っていましたでしょうか?
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>個人事業主なので、どうすればいいか…



個人事業主とは、例えばあなた 1人で八百屋を開いて大根を売っているのと同じです。

>不当解雇なら…

八百屋にある日からばったりお客さんが来なくなったとしても、お客さんが八百屋の女将を“不当解雇”したわけではありません。
売った大根が腐っていたか、スーパーよりはるかに高かったかのどちらかです。

>その場合、給料…

大根を売ってお客さんからもらうお金は“給料”(給与) ではありません。
事業の「売上」です。

>以外のお金を請求することができますか…

大根が売れなくなったとしても、誰に何の名目で請求するのですか。
そんな商慣習はありません。

>(失業手当や…

八百屋が売れ行き不振で店じまいしたところで、“失業手当”などという制度は日本の社会にありません。

いずれにしても、個人事業主とは、サラリーマンとは根本から違うことを自覚しないといけません。
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アナタの立場は下請け会社という立場なのですか?であれば給料は、親会社→清掃業務委託→あなたの会社が対価を得てその中から必要経費(各種手当、社会保険料)を除いたものが貴方の給与、というはずです。

本業が個人事業主で清掃業務は副業なのですか?それだと雇用形態次第です。
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あなたは個人事業主であり、合同会社の1役員でもあるのですよ


雇われている人ではないのですよ

現状に不服があるなら、民事訴訟で解決するしか方法がないように思えます
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解雇?


失業手当?

あなたが事業主なら、どちらも当てはまりませんよ。
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