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離婚調停の申立てを予定しています。

 相手方(妻)との話し合い(メール)の途中で、話し合いを詳細に詰める気がないらしくメールの返信が来なくなってしまったためです。

 話し合いの途中では、妻から年金分割の要求もありました。

 当方(夫)から、離婚調停の申立てを行う際、付随申立てとして年金分割を付随させた方が、調停はまとまりやすいのでしょうか?

 年金分割によって、相手方の方が当方の年金の分割を受けることになるので、付随申立てすることに、当方としては特にメリットはないと考えています。年金分割を拒否するつもりはないのですが、情報通知書を入手したりするのが面倒なので、調停が効率的に進むとかのメリットがなければ、付随申立てはせずに、離婚調停の申立てをしたいと考えています。

A 回答 (2件)

離婚そのものが合意に至らなければ、離婚条件である、財産分与他の話には至りません。

したがいましてあなたのおっしゃる付随申し立てという離婚条件の話は、取り扱えないのです。離婚に合意して、それでは結婚生活の精算(離婚条件・付随申し立て)をしましょう。と、いう流れになります。
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あなたの方から離婚調停を申し立てられるのですね。

離婚はご夫婦で合意のようですから、後は離婚調停の中で離婚条件を話し合うようになります。その中で年金の問題も当然話し合うことになるでしょうから、付随申し立てなんて不要です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
はい、私の方から離婚調停を申し立てます。
ちなみに、離婚が夫婦で合意されていない場合(実際、妻が離婚に完全に合意しているのか不明な所があります)は、付随申し立てした方が良いこともあるのでしょうか?

お礼日時:2018/06/18 05:31

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