この人頭いいなと思ったエピソード

就労継続支援事業B型作業所とは公共サービスに属するものですか?障害福祉サービスということはわかっているのですが、いわゆる公(おおやけ)の機関に属する、いわゆる公共サービスなのかどうかをご存知の方がおられましたらご教示ください。

A 回答 (1件)

いいえ。


就労継続支援は、必ずしも公共サービスではありません。
なぜなら、第2種社会福祉事業だからです。

したがって、国・地方公共団体・社会福祉法人ではなくても、届出によって、誰でも経営できます。
株式会社やNPO団体(特定非営利活動法人)などでも経営できます。
つまり、公(おおやけ)の機関(国・地方公共団体・社会福祉法人)に属する「公共サービス」だとは限りません。
ですから、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)や社会福祉法人といった公的団体によって経営されてはいない事業所の場合には、正直なところ、ずさんな経営の所が少なくありません。A型でも同様です。

社会福祉法によって、社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業とに分かれています。

第1種社会福祉事業を行なうことができる者(経営主体といいます。以下同じ。)は、原則、行政(国・地方公共団体)と社会福祉法人に限られています。
利用者への影響が大きいサービス(主に、入所施設でのサービス)を行なう事業がメインだからです。
経営が安定していることが絶対的な条件になるので、結局、公共サービスになってきます。

これに対して、第2種社会福祉事業の経営主体には制約がありません。どんな者でも経営可能です。
利用者への影響が比較的小さい通所サービス・在宅サービスを行なう事業がメインだからです。
そのため、公(おおやけ)の機関が直接行なうよりも、株式会社やNPO団体などの民間機関が経営を行なうパターンのほうが多いです。

法で定められているサービスである、という意味では「公的なサービス」ではあるのですが、そのことを経営主体から見たときには「公的機関が実施しているとは限らない(=公共サービスとは言い切れない)」ので、つまりは「公共サービス」とは言い切れない、ということになるわけですね。
これが答えです。

もっと極端に言えば、「公的なサービス ≠ 公共サービス」と考えても良いと思います。
法で定められた福祉を公共団体が直接行なっているとは限らないよ、ということになりますね。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様 明快なご回答誠に痛み入ります。おかげでよく理解できました。お察しの通り、現在通っている作業所のずさんなやり方に少々食傷気味な今日この頃です。公共サービスではないにしろ、社会福祉法の定めるところによってその運営の全体像が定められていることには変わりないのですよね。。。例えば今日は第3者委員会なるものに相談したのですが、なかなか良い対応をしてくれました。
第3者委員会があることを考えると、1.その運営に支障(利用者との軋轢など)が出る場合が少なくないと考えるべきだと思うのと、2.社会福祉の厳然たる一部という普遍的な証明になっているのではないかとも思っています。
従いまして、社会福祉法については勉強したいと思いますが、事業所を向こうにまわして対決することになったら。。。公共性が極めて強い事業所ということで何とか普遍性が担保できないだろうか、とか考えています。例えば今日みたいな暑かった日に、クーラーをつけるとかつけないとかの問題があるとしまして、クーラーをいれない事業所からは利益優先的経営が透けて見えてくるような。。。理由のおぼつかない賃下げがあったら。。。おかみがそれらを断罪してくれたら言う事ないのであります。おそらくそうはうまくいきませんでしょうが。
とにかく大変理解が進みました。勉強不足な小生をおゆるしください。またの機会がありましたらその時はよろしくお願いいたします。ではこれで失礼いたします。

お礼日時:2018/06/22 23:15

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