もう3年位前になるんですが、当時生命保険について全然無知だった私は妊娠中にもかかわらず5日目からの入院保障を1日目からにしたいと保険会社に電話しました。そして、生保レディーが来て、今思えば転換をしたんですね。その時に、「帝王切開ではおりますか?」の質問に対して「おりません」と言われました。その時加入していた保険ではおりたんでしょうが、ただおりませんといわれたので生命保険では帝王切開はおりないものなのかと思ってしまいました。でも最近保険を勉強している内に、その時10年以上前に入っていた保険なので予定利率が非常に良かった事や妊娠前の保険のままだったら帝王切開でもおりていた(実際帝王切開でした)事を知ってその時の生保レディーは説明義務違反なのでは??と思っているんですがどうなんでしょう?もちろんその時に予定利率の説明など受けていません。しかももう3年経ってしまっていてはどうしようも出来ないんでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
なかなか難しい話だと思います(内容が)。
まず、「帝王切開」についてお話させていただきます。
出産の「帝王切開」には2つのパターンがあります。
1、母体又は胎児が出産に耐えられない状態・病気の為の帝王切開です。
この場合は一定の条件(入院日数等)も満たしていれば手術保険金は対象になります。
2、普通分娩は怖い・痛いと言う理由から「帝王切開」を望む妊婦さんもいます。
この場合は手術保険金が対象になりません。
手術に関して「おりる」「おりない」で答えを求めても状態の説明をしてからでは無いと話せないのが本来のかたちですね。
ただ、保険を転換した時に、それに伴いいろいろな書類にも「サイン」をしていると思います。
それらの書類には保険内容の細かな説明書きが記されていて、サインをしたと同時に「同意した」とみなされます。
後は、必ず「約款」を受け取ってるはず…聞いてないと言っても約款に明記していると言われてしまえば終わりです。
それに予定利率はあくまでも不確定な物ですから、聞かれても曖昧にしか答えられないと思いますよ。
しかし、こんな生保レディーもいるんですね。
No.4
- 回答日時:
再び回答します。
平成12年2月より適用ということですから、間に合うはずです。
事項はあるかも知れませんが、今回のカー素は問題ないはずです。
金融商品販売方では「重要事項の説明義務違反」では損害賠償も可能です。
その前に、保険業法で販売資格停止の方が営業職員にとっては厳しいと思います。
No.3
- 回答日時:
下のページの相談例では転換を元に戻したと聞いています。
下は、昔あった生命保険協会のページからです。
生命保険会社では、契約転換制度を利用して新しい契約を募集する際には、次のような項目を記載した書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をいただくことになりました。(平成11年10月保険業法施行規則改正、平成12年2月より適用)
(1) 転換前および転換後の保険契約に関し次の重要な事項について対比し記載したもの
イ) 基本となる保険金の名称と金額
ロ) 個別の特約名と特約保険金額
ハ) 保険期間および保険料払込期間
ニ) 保険料(主契約、特約別)およびその払込方法
ホ) 配当方式
(2) 契約転換制度により保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があり、予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては、保険料が引き上げとなる場合があること
(3) 契約転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(定期保険特約等の中途付加、他の保険の追加契約など)
No.2
- 回答日時:
生保に関しては自分でよく勉強しなければなりません。
保険外交員は絶対説明しなければならないこと以外はがっかりするほど無知です。当時は「逆ザヤ」が騒がれていた時期で、予定利率の高い商品を低利の商品に転換することに躍起になっていたと思います。やり方はスマートとは言えませんが、きっと保険約款に書いてあるとか何とか言われてしまうでしょう。残念ながらどうしようもないでしょう。
ちなみに保険外交員が「(病気の)告知をしなければ大丈夫」といって入った保険で、保険金が下りずに起こした裁判では保険外交員には契約決定までの権限が無いということで結局保険金は下りないという事例がありました。何のための保険外交員か、生保各社はもう少し考えるべきだと思います。
本当にそうですよね~私もその当時は本当に無知でした…でも今になってその外交員の説明不足は説明義務違反ではないかと考え始めました。その時は自分から契約を変えてくれなんて電話したもんだから向こうにしたらカモネギみたいなもんですよね(^_^;)
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