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現在、サラリーマンの傍ら個人事業主としてアパートの経営をしておりますが、節税を含む諸事情により、妻を代表とする法人化(合同会社Or株式会社)を検討しております。そこで、何点か教えて頂きたくお願い致します。
1.妻を非常勤(代表者)とし役員報酬103万円未満とした場合、私の扶養には入れる事は可能でしょうか。
2.1の条件が可能な場合、小規模企業共済掛金を毎月7万円(年間84万円)所得から支払う事で、役員報酬上限を(103万円+84万円)187万円支給する事は可能でしょうか?
以上です。宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
?法人なりを考えだしてる割には、税の基礎知識が不足なさってる気がいたします。
法人からの給与が103万円以内の方でしたら、その配偶者が配偶者控除を受けられます。
ここで、103万円は正です。
187万円の給与を受け取ってる方が、小規模共済掛け金を年間84万円負担すると、その所得税の計算上は小規模企業掛け金が控除されるので、所得税の負担は103万円の給与を受け取ってるケースと同額となりますが「年間に受け取ってる給与額」は187万円ですので、控除対象配偶者にはなれません。
これは個人事業であれ法人であれ同じ理屈です。
例えば年間給与額が300万円の人が医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除、基礎控除などで課税所得額が103万円以下になっても「そもそもの給与収入額が103万円を超えてる段階で、その夫が配偶者控除を受けることができない」です。
給与にいくら税金がかかるかではなく「年間給与総額はいくらか」で判断するのです。
No.4
- 回答日時:
法人化すると社会保険に必ず加入する義務が発生します。
赤字が出ても、住民税を最低限でも年7万は払わないといけません。
また、代表者を非常勤にすることはできません。というより意味がわかりません。
また、経理も複雑化してそのコストもかかります。
節税効果よりもコストが上回ってしまうこともあります。
No.3
- 回答日時:
1はできます。
2は支給することは可能ですが、扶養からは外れます。
代表取締役が非常勤ということはあり得ません。したがって給与をとっていれば社会保険の加入義務が生じます。
そもそもアパート経営を法人化することが有利かどうか、疑問があります。
No.1
- 回答日時:
兼務も考えられるので、非常勤は可能ですが、扶養に入れるかどうかはあなたの勤める?会社次第だと思います。
個人事業主等をそもそもの扶養対象から除外している会社もあるので。
2については1が可能なら、制度的には可能なのかなと。
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