ショボ短歌会

真面目な質問だから冷やかしやふざけた回答はやめてくれ。親に支払い義務のある物を自分が払っている。だが借りている土地代は親名義から払う義務は自分にないんだ。だけど払ったら親に請求できる。しかし土地代だから自分が今いる自宅の土地代なんだ。しかし問題が親名義で親もいた土地代もあるので払いたくない。自分が払わなかったらどうなる?また払ったら親に請求を裁判でできるが請求しても勝訴にもっていけるだろうか?

A 回答 (3件)

状況が判りました。

一年前に出て行った親が仮に見つかったとして、地代を請求したとして、はたして素直に払って貰えるでしょうか? 
有り金持って逃げるような親なんでしょう?
そのような人はたとえ裁判で払えという判決が出ても払わないと思います。再び逃げたりするように思いますよ。

なので質問者さんにとって一番シンプルな解決策は引っ越す事です。
建物は親名義、借地も親が借りてるのならば、質問者さんは何も関係ありません。
今も地代を立て替え払いしてる位なら、そのお金で他の賃貸に引っ越すのが一番と思います。
引っ越せない理由があるのかも知れませんが、そこに居る以上は立て替え払いをせざるを得ませんよ。
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親名義で借りてる土地の上に家を建てて住んでおり、その家に親と同居してるのですか?


親に地代の支払い義務があるのに、質問者さんが地代を払っているのですね?


>自分が払わなかったらどうなる?

質問者さんが払わない、親も払わないとなると、地主からしたら滞納なので、最終的に裁判になれば強制執行などで立ち退きになる可能性が高いと思います。

>また払ったら親に請求を裁判でできるが請求しても勝訴にもっていけるだろうか?

親名義で借地契約をしているが、実際の地代支払を質問者さんがいわば立て替え払いをしてるのであれば、親への請求は法的に正当です。

しかし・・・法は家庭に立ち入らず、の原則がありますので、親を裁判にかけようとしても基本的に門前払いです。

そのような事は自分達でよく話し合って解決してください。というのが法の姿勢です。
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この回答へのお礼

ありがとう!親は有り金全部もちだし出てったんです。親は去年夏過ぎから同居していないんです。なので親が地代の名義変更もせず自分に払わせようと虐待をうけています。だから裁判でも金額により家裁か簡易裁判所になりますから家裁に上手く持ち込めば親の新住所、親に請求もできそうですが相当敏腕な弁護士でないと厳しいし自分も体を親のせいで壊したのでお知恵をお貸し願いたいんです。

お礼日時:2018/06/27 20:46

借地の地代の事だと推定します。


親に支払い義務がある、という記述から、建物の名義人と借地名義人は親だと思います。

すると、親名義の家に入居し、親に支払う賃貸料代わりに地代の負担をしているとも捉えることが出来ます。
無論、親名義の家への入居は使用貸借である事は主張出来ます。また、親名義の家であるけれど所有権は質問者様にあるのかも知れません。

建物の使用権原の問題は地主には関係の無い事なので、質問者様が地代の支払いを止めると地代滞納の状態になり、借地契約の解除の可能性も出てきます。
建物の居住については使用貸借を主張し、地代支払いについての求償をすれば裁判には持って行けるでしょうけれど、建物使用貸借についての合理的な理由の有無次第でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう。建物と借地名義は親ですが家の所有権は自分にはないはずです。権利書等を親がどこかにやってしまったし。とにかく自分は地代を払いたくないし未払いですが親にそれを負わせたいので裁判でどういう手順を踏めばうまく行くか知りたいんです。無料相談も行ったりしたけどやはり親の新住所を知るのが一番手っとり早いんですがね、、。またお知恵をお貸し下さい。

お礼日時:2018/06/27 20:56

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