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質問を何個か致します。教えて下さい。
1.ホームヘルパー1級は2級とどう違うのでしょう?1級と2級の仕事の違いは?1級の資格取得の条件は?

2.ケアマネとはどういった仕事になるのでしょう?資格取得の条件は?

3.ケースワーカーとは?資格はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ホームヘルパー


●1級受講資格
2級ヘルパーとして1年以上の実務経験
ヘルパーをとりまとめ、チームケアの中心であり
サービス提供責任者としての仕事をします
●2級受講資格 なし
訪問介護の実務者として生活支援・身体介護
相談助言をする一般的な仕事です
ヘルパーさんですぐ仕事をと言う人はだいたいこれを取ります
●3級受講資格 なし
介護保険制度上3級からホームヘルパーさんですが
介護現場が募集する多くは2級以上なのが現状です
●看護師・准看護師・介護福祉士さんは
ホームヘルパー1級と同等です
ケアマネージャーは
要介護者から相談を受けつけ、希望や心身の状況に応じて在宅や施設のサービスを利用できるように
市町村や在宅サービス業者、介護保険施設などと連絡調整を行う仕事です。他にもありますがこれが主です。

試験に合格してもすぐにケアマネージャーの仕事がすぐできるわけではなく、
要介護認定やケアプランの作成を中心に
実習形式で行われる実務研修を受けてからです

受験資格ですが、ちょっと長くなりますが
下に書く資格をもって、原則として福祉・医療分野で5年以上の実務経験がある者、
(資格が無くても老人福祉施設や民間介護サービス業で5~10年以上の経験がある者は受験可の例外あり)

医師、歯科医、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦
看護婦、看護士、准看護婦、理学療法士
作業療法士、社会福祉士、介護福祉士
視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
柔道整復師、栄養士(栄養管理士を含む)、精神保健福祉士

最後にケースワーカーですが、これは公的機関で現業に従事する職員のいわばあだ名といいますか、通り名です
これといった資格はありませんが、やはり資質がもとめられます
実際働く場合には福祉士などの資格を持つ物とされる場合もありますし
現実問題は福祉に携わる資格は持っていた方が良いと思いますよ
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 訪問介護員(ホームヘルパー)1級と介護福祉士・准看護師・看護師は別物です。


 まずホームヘルパー1級は2級の上位課程になります(後述しますが、ホームヘルパーは『資格』ではありません)。身体介助・家事援助の技術の他、ケアマネージャー(介護支援専門員)の行なうケアプランの作成の援助など、デスクワーク的なものも含まれてくる場合がありますし、2・3級のホームヘルパーが対応できない困難事例(ホームヘルパーの介護を受けることを拒絶する、介護者へ暴行等を振るうなど、初級ヘルパーの『手に負えない』利用者様の介護)の矢面に立たされるなどの場合があります。
 また、介護福祉士も、業務内容としてはホームヘルパーと同等程度ですが、これは国家試験を受験することによって得られる資格です。(ホームヘルパーは一定時間以上の講義と実習さえ受ければ誰でも取得できるため、本来は資格ではなく、あくまで『○級課程修了』です)
 介護福祉士・ホームヘルパー1級共に、2年以上の介護経験を有するものしか受講(受験)できません。ただし、ホームヘルパー1級に関しては、特例措置として、特定の指定された機関で、一定以上の講義及び実習を受ければ実務経験がなくても取得できる場合があります。(都道府県の職業訓練校などが該当することが多いです)

 ケアマネージャ(介護支援専門員)は、医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師等の免許を有するものあるいは5年以上の実務経験を有するものが受験資格を得ることができる国家免許です。これがないと、介護・支援を必要とする人へのケアプラン(援助の一覧)を作成してホームヘルパーや介護福祉士などにその実施を要求することができません。

 ケースワーカーについては取り立てて免許が必要ではなかったと思いますが、福祉・介護・医療・行政等について精通していなければまず雇い口はないものと思われます。というのも、ある人が違法ではない範囲で快適な環境を整えることがこの仕事ですから、その人のケースを分析して、支払わなくてもいい保険や税金の控除、受けられる優遇措置などの斡旋、転院・入退院等の斡旋などをするわけですから、「そんな制度を知りませんでした」では通用しませんので。利用者様からも雇用主からも信用を失うだけになります。


 ちなみに、ホームヘルパーは、たとえ利用者様やその家族からそれを依頼されたとしても、救急救命時の応急処置を除いては、一切の医療行為を行えません。つまり、絆創膏や湿布薬を貼ることも、包帯を巻くことも、軟膏を塗ったり市販薬を買ってきて服薬させることもできません。(医師が処方した薬をヘルパーの「受動的な」アドバイスの元ご自身もしくは家族の方の手で服薬『してもらう』ことは可能(ヘルパーが「能動的に」服薬『させる』ことは触法行為になり不可能です))
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