32日間のバイト契約をして働き始めましたが、どうしても合わず11日目で辞めることにしました。
その場合、雇用保険は加入必須ですか。
また、その会社の人は労働基準法等に詳しい方がおらず、社労士とも契約してない為
「14日の試用期間があるのは正社員だけだ」などと言ってますが、バイトやパートも労働基準法の対象であるとはネットに書いてあります。
しかしながら、今回のように32日期間限定のバイトは労働基準法の対象者なのでしょうか。
雇用保険は試用期間なのでと未加入を通せるのでしょうか。(実際は急いで加入されました)
11日間勤務しましたが、休日を除くと10日間ですので雇用保険の11日以上で1か月のカウントにならず、非常に悔しいです。
どなたか、詳しい方のお返事お待ちしています。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
基本的に、入社時点では31日以上の雇用見込みがある訳ですから加入は必要です。
結果論で加入を決めることはできません。
>休日を除くと10日間ですので雇用保険の11日以上で1か月のカウントにならず、非常に悔しいです。
この場合、加入期間自体が15日未満なのでもし11日全て出勤していても0.5月にすらなりません。被保険者期間としては全くのノーカウントです。
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本文に書きました質問その2で詳しい方いらっしゃいませんか?
>「14日の試用期間があるのは正社員だけだ」などと言ってますが、バイトやパートも労働基準法の対象であるとはネットに書いてあります。
しかしながら、今回のように32日期間限定のバイトは労働基準法の対象者なのでしょうか。
宜しくお願いします。