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生活保護受給者はセカンドオピニオンを
受けれないって本当でしょうか?

A 回答 (3件)

セカンドオピニオンは医療扶助の対象外です。


非生活保護受給者であっても保険が利かない自費診療ですから、生活保護受給者が10割負担の医療費を生活保護費から払えるか?という話になってくるのです。
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保護の制度上セカンドオピニオンは自費になりますが、セカンドオピニオンを制限することはありません。


 自費は医療機関により料金は異なりますので事前に問い合わせることです。
 
 被保護者がセカンドオピニオンを受ける方法としては、医師と相談の上で、紹介状と診療情報(検査データ及びCT・MRI・レントゲン写真など)の提供してもらうことで、あなたの希望する医療機関に医療券を提出することで診察ができます。
 但し、事前に福祉事務所の担当Cwに相談することが大切です。特に、他市及び県外の場合は事前に福祉事務所の担当Cwに相談することが大切です。

 医療機関の選択は被保護者が自由に選択できますが、福祉事務所管内の医療機関が福祉事務所に登録している医療機関が優先されます。但し、疾病及び怪我などで専門医師の医療機関または生命に係わる場合は、他市及び県外の医療機関の受診は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり自費になるのですね。
ちなみに、セカンドオピニオンした先で手術、入院する事になっても引き続き自費になるのでしょうか?

お礼日時:2018/07/01 15:34

セカンドオピニオン受診が自費であり、入院その他の治療行為は負担はありません。

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