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引越しの際には、今住んでいる場所の役所に「転出届」を提出し、新しい住所の役所に「転入届」を提出すると思うのですが、「転出届」を出した後、やっぱり引越しはやめ!ということで、取消はできますでしょうか?
うちの会社の住宅手当の支給条件に、「社員のみ居住していること」「社員の名義で賃貸契約していること」という条件があるのですが、この証明のために、「居住者全員が記載された住民票」「賃貸契約書」の提出が必要です。
で、今度、現在友人が住んでいるマンションで、その友人とルームシェアしようとしているのですが、友人が住んでいるマンションを私名義で借り直して、友人が一度転出する⇒私がそこに転入する⇒住民票取得⇒友人が転出を取り消す、というやり方を取ろうと思っているのですが。。。
これって詐欺罪(横領?)になりそうな気もしますが。。。
でも、最初に申請が通ってしまえば、その後複数人で住もうと、全く会社はノータッチなので。。。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「居住者全員が記載された住民票」は、例え同一住所に複数人が住んでいようとも、★世帯が別であれば★提出しようがない、ということでしょうか?
そうですね。本当に居住者全員とするのであれば、ご質問者の住民票だけでなく居住者全員から各人の住民票を集めることになります。(ご質問者から直接は請求できません。最低本人の委任状などは求められるでしょう。)
普通は「世帯員全員が記載された住民票」(住民票謄本とも言います)を提出しますので、「居住者全員」とはなりません。
ただこの話と会社の規定の「居住者」とは別物になります。
会社は確認は出来ないものの、会社がルームシェアを認めていないということならば会社の規定には反していることになります。会社によってはそういう会社は多いです。というのもそれを認めると、たとえば二人とも手当てがあるひと同士でシェアすると、結局両方の会社から手当てをもらうことになり、福利厚生としてはよくないという考えがあるからです。
福利厚生は労働対価とは異なり、会社から従業員に対する援助なので、必要ない人まで受けるのは好ましく無いという考えがあるからです。(たとえば自宅通勤では手当てが無いというように基本的に必要性に迫られている人にだけ行うことから、野放図に認めると整合性が取れなくなる)
これはルームシェアばかりではなく共稼ぎの夫婦などでも住宅手当の問題は良く出てきます。
会社の規定に反している場合は、罪に該当します。
ありがとうございます!
私の場合、この友人というのは実はもうすぐ結婚する彼女でして、結婚に合わせて上京してきているのです。
現在は働いているのですが、もうすぐ会社を辞めることになっていて、再就職する予定もありません。
ですので、結婚するまでの間だけ、手当をもらいたいのです。
まあ、結婚すれば問題なく手当は支給されるので、早く入籍すればいいのですが、いろいろとそうも行かない部分もありまして。。。(^^ゞ
関係ない話になってしまいました。
No.4
- 回答日時:
>結婚するまでの間だけ、手当をもらいたいのです。
そういう事情でしたら、無理に考えるより、会社に相談した方がよいですよ。
結婚までに住居は用意しなければならないものですから、大抵は、婚姻前に婚姻後の住居を用意し、住宅補助を受けて、婚姻するのが普通です。
なので大抵の会社では婚約していて婚姻する予定であれば最初から妻帯者としての住宅規定を適用するものです。
既婚者の住宅手当は、婚姻を結んでいないと出ないらしいのです(TT)
でも確かに裏口を使うより、正々堂々と相談してみます。
ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
>友人が住んでいるマンションを私名義で借り直して、
これは問題ありません。
>友人が一度転出する⇒私がそこに転入する⇒住民票取得⇒友人が転出を取り消す、
何故そうするひつようがあるのでしょう。非常に疑問です。
もしかして住民票の仕組みを知らないのではないですか?
住民票とは「世帯を単位」として定めるものです。世帯とは一つの生活する家族単位です。
決して「同一住所単位」ではありません。
ですから、単なる同居人であり、生活は独立している場合は、たとえ同一住所であっても、それぞれが世帯主として独立した住民票を作成します。
同一住所でも世帯が別であれば、独立して作成するのが決まりです。
なのでご質問者がその場所に転居し、世帯主として住民票を作成するわけですから、住民票にはご質問者の名前しかありません。
生活が別なのに同一住民票にすると色々弊害が出ますので、分けておくことをお勧めします。
この回答への補足
↓の文章は言葉足らずでした。
住民票は「世帯を単位」として定めるもの、ということは、会社が言う「居住者全員が記載された住民票」は、例え同一住所に複数人が住んでいようとも、
★世帯が別であれば★
提出しようがない、ということでしょうか?
すいません。。
そう言えば、住民票をよく見てみたこともないと思います。
お手数をおかけします。
住民票は「世帯を単位」として定めるもの、ということは、会社が言う「居住者全員が記載された住民票」は、例え同一住所に複数人が住んでいようとも、提出しようがない、ということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
転出・転入は、転出届には転出予定日記載の上提出、転入届は転入日記載の上提出なので、転出届提出後転入届が提出されない限り、住民登録は残ります。
住民票は、世帯単位で作成されますから、同一住所地に複数の所帯があれば複数の独立した住民票が取れます。同居即ち同一所帯にはならないので、住民票は個人別に作成することは可能です。
従って、「社員のみ居住していること」 を住民票で確認することは、必ずしも可能ではないことになります。ただ微妙なところは、会社側が 「居住者全員が記載された住民票」 を要求していることで、住民票は世帯単位ですので、同一世帯に属する者全員を記載すること、あるいは本人のみ記載することの二つの形が取れます (詳しくは住民基本台帳法で確認してください) が、同居している別世帯に属する者は記載しようがありません。従って、「居住者全員が記載された住民票」 は作成不能なこともありえる話です。
しかし、社内規則で 「社員のみ居住していること」 が住宅手当の支給条件と定められている限り、この条件を満たしていない場合は、「嘘をついて経済上の利益を得る」 ことになるので、おそらく (刑法上の詐欺罪に当るかどうかは厳密にはわかりませんが) 問題になると思います。法的な問題は、法律のカテゴリーで質問された方が、より適切な回答が得られると思います。いずれにせよ、社内規則に違反することは確かですので、責任ある社会人の行動としては取るべきではないでしょう。規則そのもの、あるいは運用が不合理なことと、それに違背することとは別問題です。
なるほど。。。住民票は世帯単位。そう言われればそうですよね。
「規則そのもの、あるいは運用が不合理なことと、それに違背することとは別問題です。」
この文に大変感銘を受けました。確かに。現行の支給条件に文句があるなら、まず会社にその旨質問するべきですよね。ありがとうございます。
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