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お隣のお子さんが
よくウチの窓とかに向かって
エアガンを撃ってくるんですが、まぁ子供のお遊びだと許してました(自分も過去にやったことがあるので、、、)
ですが今日、犬のお散歩をしていると
後ろから突然発砲され
犬に命中、キャンと悲鳴をあげていました
少しムキッと来ましたが
この場合、この子を私がシバいたり、暴行を振るうのは犯罪に当たりますか?

A 回答 (7件)

刑法第208条に定められた暴行にあたります。



(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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この場合、この子を私がシバいたり、暴行を


振るうのは犯罪に当たりますか?
 ↑
ハイ、暴行罪になります。

犬をいじめるのは、場合によっては犯罪に
なります。

親に言いつけて、親から子に注意させましょう。
犬をいじめる行為については、
場合によっては、損害賠償請求も可能かも
しれません。
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子供、つまり未成年の責任は親にあります。


子供は理屈が通じないから子供でもあるので、シバいても現実的な解決にはなりません。
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即座に警察に相談しましょう。


遊戯銃には対象年齢が設定されていますが、もし発砲されたものが18歳以上用のものであれば
人間や動物を傷つけるのに十分な威力を持っています。そうでないにしてもそれらのものが
購入できる年齢になったとき更に重大な結果を招きかねません。
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ひっぱたくくらいの躾は必要。



エアガンを人や動物に向けるなんて言語道断。
許しちゃいけない。
発砲しなくても銃口を人や動物に向けることはいけない事と理解させなければだめです。
ええ、そのお子さんの親御さんも含めて。
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そうですね。

暴力は犯罪です。
日本語が通じる子ならば口頭で注意
それでも反省しない様子なら
親に言いましょう。
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犯罪ですね。


でも、私なら叩いてしまいそう。
くされガキ腹立つ。

親はなにしてるんですかね。

しっかり抗議しないとそのうちエスカレートしますよ
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