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日本では 正当防衛がなかなか認められにくいですよね。
それでは、例えばレイプされそうになって
抵抗して加害者の目が失明
性器を思いっきり殴る蹴る噛むなど
加害者に身体的障害や欠損?させた
故意ではなく抵抗の結果こうなった場合
被害者はなんらかの罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    過剰防衛だとすれば、女性は レイプ未遂の男に どのくらいの賠償金を払わなければならないと思いますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/06 11:40

A 回答 (5件)

>日本では 正当防衛がなかなか認められにくいですよね。



私自身は正当防衛を主張したことはないですし、
正当防衛が認められにくいという事例も統計も知らないので、
この点については共感する根拠はありませんでした。

たとえば眼球にダメージを与えるとしたら、
最初の一撃で失明に至るダメージを与えたのなら抵抗の結果ですし、
あるいは抵抗したら偶然にも相手を失明させてしまったということはあるかもしれませんが、
実際には最初の一撃で失明させるような攻撃を意図的に与えることは難しいでしょう。

失明させる前に相手の犯意が喪失しているケースが多いのではないかと思われます。
犯意が喪失しながらも攻撃を加えたのであれば過剰防衛です。

あるいは武道の有段者であるなど、一撃でそこまでのダメージを与えるだけの実力を有していれば、
失明させない程度にダメージを与えて犯意を喪失させることが可能かもしれません。
自らの攻撃が凶器になり得ると自覚している状態で、
故意で失明させるというのはやはり過剰防衛でしょう。

正当防衛というのは文字通り「正当な防衛」である必要がありますから、
そこに正当性があれば認められるはずですし、
正当性がないなら認められないのは当然です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/06 11:33

強姦されそうな


証拠がいるからね
難しいのではないかな?

動画で撮影って
不自然やし
第三者の証言も
不自然やしね

(  ̄▽ ̄)ニャリ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/06 11:33

状況と加害者のダメージにもよります。


例えば明らかに加害者が女性に暴行を加えようとしていた証拠があれば、責任を取る必要はないと思います。
防犯カメラに映像が残っていた、目撃者がいた、女性の腕などに押さえつけようとした跡があった、女性の衣服が破れているなど、女性側が被害者であるとわかれば大丈夫です。

ただし、いくら正当防衛であってもナイフで何十回も刺したなど、誰が見てもやりすぎな場合は女性側にも責任があります。
仕方なく目を潰した場合はいいけれど、その後近くにあった鈍器で何度も殴ったなどはダメです。

性器を噛むであれば、そのような行為を強要され抵抗したのだと警察は判断すると思います。

実際に襲われそうになった女性が男性の股間を蹴り飛ばし、男性の性器が潰れたそうですが女性側に責任はなかったという話をきいたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>仕方なく目を潰した場合はいいけれど、その後近くにあった鈍器で何度も殴ったなどはダメです。
ただ、女性も恐怖で冷静な判断はできないでしょうから、誤想防衛の疑いがありますが、問題は 裁判でどれくらい認められるかですね。

お礼日時:2018/07/06 12:28

被害の程度ではなく、そのレイプ被害から自身を守るために「やむを得ない行為」だったかどうかが問題になります。


たとえば、レイプされそうになって押し倒され、抵抗するために咄嗟に、地面に落ちていた石で相手を殴って殺した場合、正当防衛が認められて罪には問われません。
しかし、石で殴ったら相手が倒れて気絶し、それ以上襲ってくることがないのにさらに追い打ちをかけて殺害した場合は、過剰防衛ないし殺人罪に問われます。

質問者さんが例示されているケースですと、最初の抵抗で加害者の目に損傷を与えることは、正当防衛となり何ら罪に問われません。
その後の殴る蹴る噛むなどについては、最初の抵抗で加害者が被害者を襲える状態ではなくなっていたと判断されれば、暴行・傷害になります。
最初の抵抗で目に損傷を与えたあとも、加害者が被害者に何らかの暴行を加えようとしていたら、さらに反撃をすることは正当防衛となりますので、罪には問われません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>それ以上襲ってくることがないのにさらに追い打ちをかけて殺害した場合は、
こういう状況で正しい判断をするのは難しいでしょう。

お礼日時:2018/07/06 12:36

日本では 正当防衛がなかなか認められにくいですよね。


  ↑
何を根拠にそういうことを言うのでしょうか。
世界、200もある国のことを調べたのですか。



それでは、例えばレイプされそうになって
抵抗して加害者の目が失明
性器を思いっきり殴る蹴る噛むなど
加害者に身体的障害や欠損?させた
故意ではなく抵抗の結果こうなった場合
被害者はなんらかの罪に問われますか?
  ↑
1,正当防衛は故意犯について成立するのが
 通常です。
 過失犯の正当防衛が認められるかについては、 
 争いがあるぐらいです。

2,正当防衛が成立するかは、やむを得なかったか
 否かで判断されますが、その程度であれば
 成立する場合が多いと思われます。

 注意すべきは、発生した結果は重視されない
 ということです。
 例えば、指をひねられたので、突き飛ばしたら
 転倒して重傷を負った、という事例で
 判例は正当防衛を認めています。

 指をひねられたことにたいする防衛行為として
 突き飛ばす行為はやむを得ない行為だと
 判断したわけです。
 こうした考え方を、行為無価値といいます。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。

>世界、200もある国のことを調べたのですか。
たしかに そうですね。アメリカとの比較だけでは 語れないですね。反省します。

お礼日時:2018/07/06 17:14

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