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民法に詳しい方、教えてください。
Xは中古住宅を購入するべく、Yとの間で交渉をし、Yは所有する甲建物を紹介した。
Xはその建物を気に入ったとYに言ったが、高額すぎると思っていたが、間取りなど様々な希望を出していた。
YはXの為に工事に着手するが、最終的にXは資金不足を理由に支払わない。

問①XY間で未だ契約が締結されていなかった場合、YがXにどのような請求ができるか。

問②XがYに手付金を交付していた為、手付け流しによる契約解除を主張して支払を拒んでいる場合らYはXにどのような主張ができるか。
(・手付とは何か・手付けの機能・手付け流しによる解除の要件)の3点に言及して説明せよ。

A 回答 (2件)

問②は既に回答されていますので、問①。



是は信頼利益の賠償の問題です。

契約締結前であっても、色々準備をした
場合、準備するのがもっともで、合理的なモノであれば、
信義則上、家が売れると信頼したことに
対する損害を請求できる場合があります。

履行利益とは違います。

だから、XY間にどういうやりとりがなされた
のかが、問題になります。

間取りなど様々な希望を出していた、
というのですから、Yは契約が成立すると
期待する合理的理由がある、ということになり
信頼利益の賠償を
請求できる可能性があります。
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正直問①についてはよくわかりませんが、問②なら…


この場合の手付金とは「解約手付」になると思います。
この解約手付は相手方が履行に着手していなければその手付を放棄する(または受領した手付金の2倍の金額を支払う)ことで契約を解除することができるというものですが、Yが工事を着工していますので、履行に着手したと主張することができると思います。
ですので、履行に着手している以上、解約手付の放棄による契約の解除には応じられないという主張はできるのではないかと思います。
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