

初めて質問させていただきます。宜しくお願い致します。
我が家の敷地から、隣家の敷地にはみ出た木の枝を切る際、
何本もの枝が折り曲げられていることに気がつきました。
一部は枝が裂けてしまっているものもあります。
境界線上よりも手前(我が家の敷地からはみ出していない部分)から、
人の手で折られているような状態でした。
隣家の方とお会いしたときに、
枝が邪魔をしていて申し訳ありませんと声を掛けたところ、
「折っておきました」と言われてしまったのですが、
この、他人の敷地から伸びた枝を許可なく折るという行為は、
法的には違反にならないのでしょうか?
勿論、それ以前に、枝がはみ出ないように管理しなければいけないことは
承知しておりますので、毎回気にして手入れをしておりましたが、
今年は家族の入院などがあり手が回りませんでした。
30センチから40センチほど隣家にはみ出していたので確かに邪魔だったと思います。
法律上、無断で伐採することは認められていないということは存じ上げておりますが、
今後のために、折る、または折り曲げるというだけなら問題にならないのかどうか
という点を教えていただければ幸いです。
長々と分かりづらい説明で恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他人の敷地から伸びた枝を許可なく折るという行為は、
法的には違反にならないのでしょうか?
↑
違法です。
刑事では、器物損壊罪になります。
民事では、不法行為が成立し、損害賠償
請求権が発生します。
今年は家族の入院などがあり手が回りませんでした。
↑
これは隣家の人にとっては関係の無いことです。
30センチから40センチほど隣家にはみ出していたので確かに
邪魔だったと思います。
↑
隣家の人も、質問者さんに、迷惑を掛けたという
ことで、損害賠償請求や不当利得請求が可能です。
しかし、犯罪にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく為になるご説明をいただけて助かりました。
今回の件を問題にしたいわけではなく、以前に別のお宅でも枝が折られていたと聞いたことがあり、
枝を切る行為と折る行為にどのような法律上の解釈の違いがあるのかを知りたく思いました。
仰る通り、家族の事情は他者様には無関係ですが、いつもはみ出していたわけではなかったので、
なぜ今回だけ伸びてしまったのかという説明のつもりだったのですが、皆様にご指摘を受け反省しております。
隣家の方が役所に聞いてみたところ、切ってもよいという趣旨の説明をされたようで、
切るのは嫌なので折りました、ということのようでした。
役所の対応にも疑問を感じますが、
今後同じことのないように改めて手入れや管理をしていきたいと思います。
本当にご親切なご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
枝が越境した場合の法律(民法)は、枝を切るか折るかで特に区別はしていないよ。
枝を”折って”取り除くことで越境状態を解消した場合には、自己救済(法律で禁止されている行為)なので、本件の隣人の行為は法的には当然アウト。
しかし、一般人の感覚としてはどうだろうね。
越境している(=迷惑を被っている)のにその枝を切ることが違法になるというのはなかなか馴染めない。
また、本件の場合、家族が入院して大変なときに隣人が枝を切ってくれなどと請求しにくる方が非常識ではあるので、越境している枝を折り取ったというのは近隣付き合いとしては許容範囲内だろうね。
質問者自身、隣人へ枝で迷惑をかけたと隣人へ挨拶しているわけだし、隣人も質問者の迷惑行為についてことさら責任を追求しているわけでもないし。
こういう観点では本件は問題にはならない。
気持ち的に枝を折られることに抵抗を感じるのであれば、次回からは自分で切れない時には植木屋など業者へ依頼することにすれば良い。
あまり考えてはいないと思うけれど、損害賠償請求や訴訟に関する問題。
枝を折られたせいで木が枯れたり実がならないなどの具体的な損害があれば、金額も出せるだろうから請求はできる。
それがなければ請求(たとえば慰謝料)はまずムリ。
また、請求できた場合でも、隣人としては越境されていた(被害者)ということがあるので、ハイソーデスカと請求額を払うはずはない。
そこで裁判にでもなればその部分を考慮・差し引きされた額で和解ということになるだろうから、裁判費用・弁護士費用が割高に感じるはず。
(そもそもこの内容でまともな弁護士なら訴訟にはしないはず。警察に相談しても諭されて被害届を出せないパターン)
ご回答ありがとうございます。詳しく書いていただき、大変よく理解できました。
隣家の方なので、訴訟云々ということは考えておりませんし、
余裕がない状況の中で見落としていた私にも責任があるので何かする気持ちもありません。
ただ以前に他でも同じ状況の方がいらしたこともあり、
切る行為と折る行為に法律上の解釈の違いがあるようなら知っておきたいと思いました。
私の至らない説明で皆様にご不快な思いをさせてしまっている中、
ご回答者様は私の質問の主旨を深くご理解くださった上で、
このようにご丁寧なご回答をくださり本当に感謝しております。
今後同じことのないように対処していきたいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
他の方々が説明のように、本来ははみ出た枝を切るよう申し出る権利がお隣さんにはあり、申し出の有無限らず必要に応じて手入れ・管理する義務があなたにあります。
質問にある「毎回気にして手入れをしておりましたが」とのことですが、その記載からはみ出したのは今回だけではないのですよね?
書かれてはいませんが、これまでもお隣さんから切るよう申し出を受けたことが何度もあったのではないでしょうか?
お隣さんにしてみれば「何度言っても、こちらが言わない限りは切ろうともしない。いちいち言わねば気付かないのか?」と業を煮やして強攻策に出た、といった背景はないのでしょうか?
「今年は家族の入院などがあり手が回りませんでした。」はお隣さんにとっては関係ないこと。
あなたの権利を主張し法を探る以前に、「家族の入院などあり手が回らずご迷惑をお掛けしました。」と言葉を添えてあなたからお詫びに行っても罰は当たりませんよ?
ご回答ありがとうございました。言葉が足らず誤解を与えてしまったようで申し訳ありません。
毎回というのは、隣家にはみ出していないかを時折確認して、
はみ出す前に年に数回の手入れを行っていたのですが、という意味で書かせていただきました。
隣家の方から何も言われたことはないですし、過去にもめたということもありません。
確かに我が家の事情は他者様にとって関係のないことですが、
ご回答者様の仰るような『何度言っても』という状況下ではありませんでした。
枝が邪魔をしていて申し訳ないということは相手にお伝えいたしましたし、
権利を主張したいとか、今回の件を問題にしたいというような思いもありません。
以前、そのお宅様と隣接している他の家の枝が同じように折られていたことを耳にしたことがあったことと、
実は役所の方の説明にもあまり納得がいかなかったため、
折る行為と切る行為の差(法律上の解釈の違い)があるのかと思い質問させていただきました。
ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
隣家の処置は明確に法律違反です。
徹底的に戦いましょう。>今年は家族の入院などがあり手が回りませんでした。
庭木の枝の始末ができないほど忙しかったのですよね。これからは隣家には思い切り樹木の枝を伸ばしましょう。
わざわざご回答いただきありがとうございます。
いいえ、闘う気持ちはありません。
単純に法律上の解釈の違いがあるのなら教えて頂きたく投稿いたしました。
そうですね、とても忙しく余裕がありませんでしたが、他のご回答者様の仰るように、
他者様には無関係な、一方的な理由でしかありませんので、そこは反省させていただき、
今後も隣家のご迷惑にならぬよう手入れを心がけたいと思った次第です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>法的には違反にならないのでしょうか?
なります。
民法第233条第1項に
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と
規定されています。
そのため、木の所有者に対し枝を切るように
請求することは出来ますが、勝手に切ることは出来ないのです。
所有者に相談もなく、勝手にお隣の木を切れば、
不法行為に該当し、損害賠償の対象となります。
ご丁寧にありがとうございます。
切ることと、折ることに、法律上の解釈の違いなどあるのかな?と疑問に思いました。
今回は切られてしまったわけではないですし、問題にしようという気持ちもないのですが、
どういった違いがあるか気になりました。
No.1
- 回答日時:
問題には「できる」と思いますが、和解勧告で終わりでしょう。
私ならそこでモメたら、以後ははみ出したら、こちらで「すぐに」業者を呼び剪定し、料金を請求することを和解案に加えると思います。妨害すれば、精神的苦痛の慰謝料付きで。ご回答ありがとうございます。今回の件を問題にしようとは思いません。
ただ、隣家の方が役所の方に尋ねたところ、切ってもよいという趣旨の話をされたようで、
隣家の方が、切るのは嫌だから折ったということのようでしたので、
切るのはだめで折るのなら良いのかなという点が疑問でした。
どちらかというと、私どもは役所の「切ってもよい」という隣家への説明に納得がいきませんでした。
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